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1. どのような会社にするか決める
会社名、取締役等の会社の基本的事項を決めて下さい。決め方のコツについては、別途取り上げる予定ですが、当所にお任せいただける場合は相談しながら決めますので難しい作業ではありません。
また、設立時に決めた基本的事項は後々簡単に変更できますので、設立時に深く悩む必要はありません。多くの場合は1時間程度の相談時間内に全ての基本的な事項を決められる場合が多いです。
2. 定款の作成
会社の基本事項を定款という文書にします。定款は、会社の憲法とも言えるものであり、設立時の会社の内容はこれに基づいて決められます(会社法26条)。定款には一定の事項を定めなければなりませんが、どのような事項が必要かについては、上記1.の打ち合わせ時にお話させていただきますので、心配ありません。
また、当所にお任せいただいた場合は、当然ですが定款の作成も当所で行いますのでご安心下さい。なお、定款については通常の定款と電子定款がありますが、当所にお任せいただいた場合には電子定款を使用することとなりますので、会社設立費用が4万円安くなります。こちらについては、別途取り上げさせていただきます。
3. 公証役場で定款の認証
作成した定款は公証役場において公的機関から認証を受けなければなりません(会社法30条)。なお、定款の認証のために5万円の手数料を公証役場に支払わなければなりません。
当所にお任せいただいた場合、電子定款を作成し必要な提出作業は行いますが、認証の終わった電子定款を本店所在地の近くの公証役場で受け取っていただきます。とくに作業時間を要するものではなく、10分程度の時間を確保していただくだけで大丈夫です。
4. 登記書類の作成・提出
会社を設立するとは会社の情報を法務局において登記することです(会社法49条)。具体的には、法務局に会社名や所在地などを登記し、また会社の代表印を登録するための書類を作成します。なお、設立登記を行うためには登録免許税を少なくとも15万円(又は資本金の額の1000分の7に相当する金額が15万円を超える場合は当該金額)を支払わなければなりません。
登記申請の代行は司法書士又は弁護士のみが行うことができるため、当所にお任せいただいた場合は登記書類の作成も行うことが可能です。この点は弁護士に会社設立を依頼することの大きなメリットとも言えます。なお、公認会計士・税理士・行政書士が会社設立を行っている場合もありますが、公認会計士・税理士・行政書士が登記申請書類の作成を行うことはできないため、違法行為であることにご注意下さい。
5.法務局で登記簿謄本や印鑑証明書を受け取る。
会社の設立時は4.で登記必要書類を提出した日になりますが、会社設立日から1週間ほど経って初めて法務局で会社の登記簿謄本を受け取れます。
会社名義の口座を開設するためには登記簿謄本・印鑑証明書の提出を求められますので、実際に会社の運営を開始するためには会社設立日から1週間程度を見込む必要があります。
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当ブログについて
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