M&Aの手法について(M&A、企業買収、顧問弁護士) | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

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M&A は企業買収 のことを言いますが、実は大企業間の話だけではなく、中小企業においても後継者不足等の問題から企業の売却を行ったり(第三者による事業承継)、ベンチャー企業による企業規模拡大の手法として活用されるものです。

このような、M&A (企業買収)の支援企業法務を専門 とする弁護士 の業務となります。



M&A (企業買収)の対象 は、会社の事業そのものになりますが、これを実現するための手法としては様々なものが用意されています。大きく分けると①会社の支配権(株式)を取得する株式売買、新株発行、株式交換、②事業そのものを取得する合併、吸収分割、事業譲渡が考えられます。

これをまとめると、以下のとおりとなります。



・株式の取得(株式売買、新株発行、株式交換)

・事業の取得(吸収合併、会社分割、事業譲渡)



1.株式売買について

株式売買は対象会社の株式を譲渡する取引です。株式売買は、あくまでも民法上の売買という法律行為であり、会社法上の組織再編行為とは異なります。従って、他の M&A の手法 と比較して手続きが簡易であること(例えば、即日にでも実行可能)、対象会社の支配権移転により全ての法律関係を移転することができること、他方で対象会社の事業におけるリスクが顕在化した場合でも、対象会社株式が無価値化する以上の負担を買主が負うことはないことから、M&A の手法 として最初に検討されるのが株式譲渡です。

但し、株式譲渡のみでは不採算部門等も含めた対象会社の全部を取得することになるため、対象会社の一部の事業のみを取得した場合には工夫が必要となります。かかる場合、例えば対象会社の事業の一部を新設分割により分社化した後に新たに設立された会社の株式を譲渡するという手法が広く用いられています。



2.新株発行について

株式割当ての相手方に対して株式を発行することで、会社の支配権を移転させるものです。

割り当てられる株式の対価は原則として金銭ですが、金銭以外の財産(債権等)も認められています(現物出資)。
新株発行の手法は、対象となる会社の資産状態が悪化しているため、例えば現金を注入する必要がある場合等に用いられます。また、対象会社に対する債権(負債)を現物出資することにより対象会社の貸借対照表(BS)から負債を控除(オフ・バランス)して改善し、負債を株式に振り替えること(DES、デッド・エクイティ・スワップ)も行われております。

多くの場合は債権者として銀行が想定されており、銀行に株主となってもらい債務超過に陥った企業を再生させる手段として有力な手段となります。



3.株式交換について

株式交換とは、株式交換完全親会社が対象会社(株式交換完全子会社)の株式を全部取得して100%子会社とすることです。

例えば、少数株主がいる場合、企業の譲渡を望む大株主の意向による株式譲渡のみでは、買主は企業の支配権を完全に取得することができません。そのような場合であっても、当該大株主が特別決議を行うことができるとき(議決権の3分の2以上を有するとき)は、株式交換を実施することにより、買主は企業の支配権を完全に取得することができます。

中小企業においては、創業者の相続に伴い一族に株式が分散しており、大株主であるグループ以外に少数株主がいる場合があります。このような場合に株式交換の手法は有効であると言えます。



4.合併(吸収合併)について

合併(吸収合併)とは、当事会社のうち存続会社が合併後も存続し、消滅会社は権利義務の一切を存続会社に承継させた上で解散することです。

消滅会社の株主は、消滅会社の株式を失うこととなる対価として、原則として存続会社の株式を交付されることとなりますが、会社法における対価の柔軟化により、現金の交付等も認められております。当額の対価を得ることになりますが、吸収合併では対価の柔軟化が認められております。
合併を行う場合の留意点は、合併契約の当事者である消滅会社が解散してしまうため、当事者に対し事後的に損害賠償請求を行うことが困難であることと、権利義務の全てを承継してしまうため簿外債務を承継するリスクを相当程度負う(合理的な範囲にリスクを限定することができない。)ことです。

他方で、合併を上手く使うことができれば赤字の会社における繰越欠損金を黒字の会社に引き継ぐことができます。

従って、合併は第三者の間の取引よりは、企業内再編の手法としては広く用いられております。



5.会社分割(吸収分割)について

吸収分割とは、承継会社が分割会社の権利義務を承継する取引です。

事業の一部を取得したい場合、下記の事業譲渡では債権者の同意を得られないことが見込まれるときに活用されることとなります。しかし、一般的に、事業の一部を取得して買主企業に承継させたい場合、当該事業はある程度小規模のことが多く(大規模な事業である場合は分社化して株式譲渡の手法が用いられるため)、従って事業譲渡の手法が用いられることが多いようです。

また、吸収分割は、当初は新設分割+株式譲渡を予定していたものの、DD(デューディリジェンス)において許認可等を承継させることができないことが判明した場合に、予め会社を設立しておき、当該会社に吸収分割という形で事業を承継させる手法として用いられる場合があります。


6.事業譲渡

事業の全部又は一部を他の会社に譲渡する取引です。

事業とは、不動産、車両運搬具、機械類等の個別的な固定資産ではなく、事業継続に必要となる人材、ノウハウ等の無形的なものも含まれると説明されますが、事業譲渡の手法は個別の財産を譲渡する場合に近づいてきます。

事業譲渡を行う場合は、当該事業に関連する契約(オフィス等の賃貸借契約、労働契約を含む。)を移転させるためには債権者の同意が必要となることです。従って、債権者が反対しないことが見込まれるか、そもそも債権者が少ない場合にのみ事業譲渡の手法を用いることができます。



このような各種手法をどのような観点から選択すれば良いかについては別途ご説明いたします。





















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