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1. 会社設立手続を弁護士に依頼すると4万円の得!
会社設立手続
について、これまで解説してきました。近年ではコンピュータの普及やネットの進化により、会社設立についての知識を簡単に得ることができる(ように思える。)ため、自分で会社設立をすることで手数料を節約しようと思われるかもしれません。
しかし、実は、会社設立の定款作成については、専門家に支払う手数料を節約するために自分でするよりも、弁護士に依頼することで4万円を得するという事実があります。
なぜなら、自分で会社設立手続をする場合は定款に貼付する印紙代4万円が必要となるのに対し、弁護士に会社設立手続を依頼する場合
は印紙代4万円が必要ないからです(弁護士に依頼した場合の会社設立の流れはこちら
。)。
弁護士に依頼した場合は印紙代4万円を支払わずに済む理由は、定款を紙で作成する(=文書)ではなく、電子定款により公証役場に提出するからです。
文書で定款を作成した場合は1通あたり4万円の印紙が課税されます(印紙税法別表第一.六)が、電子定款(=データ)の場合は課税対象となる紙の原本が存在しないため、印紙代4万円が、節約できるのです。
それでは、ご自身で電子定款制度を利用することができるのでしょうか。法律的にはご自身で電子定款制度を利用することも可能ですが、電子定款制度を利用するためには一定の機器等が必要となるため結局は割高になりますし、複雑な手続が必要となります。
具体的には、電子定款を作成するために必要な準備は以下のとおりです。
・ICカードリーダー(1万円~数千円程度)
・PDF化のためのパソコンソフト(3万円程度)
・電子署名をするためのプラグインソフトのインストール
・法務省のオンラインシステムへの登録
弁護士事務所に会社設立を依頼する場合
は、日常的に会社設立を行っているため上記の必要機器は揃っているので印紙代をまるごと節約できますが、ご自身で設立するために上記の必要機器を揃えると節約した印紙代と同程度の出費が必要となりますし、時間も要するので現実的ではありません。
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