地方の政治と選挙を考えるミニ講座 -3ページ目

地方の政治と選挙を考えるミニ講座

勝負の世界には、後悔も情けも同情もない。あるのは結果、それしかない。 (村山聖/将棋棋士)

これまでにもお伝えしました通り、難解で時代遅れの公選法。

その公選法を解釈した書物は結構出回っており、

政党や自治体でも「やっていいこと・悪いこと」を一覧にした資料等を企画し、

国民の関心を選挙・政治に向けようと努めていますが、

それでも一般の人たちにはなかなか理解が進んでいないのが現状です。

前回「ウグイス嬢は女子高生」 でも述べさせていただきましたが、

私は、大人がろくに公選法を理解していないのに、

18歳の高校生を選挙の現場に迎えるということについて、

もう少し準備と議論があってもいいのではないかと案じています。

よって今回は「ここが理解できれば公選法の大枠が捉えられるかな」と、

思われる節を解説したいと思います。



---------------------------------------------------



公職選挙法において、

「選挙運動」のやり方については細かくかつ、厳しく具体が決められております。

例えば街宣車による運動では、

車上運動員の数、報酬の上限、運動ができる時間帯、車の規格、車載看板の規格等が

こと細やかに決められております。

選挙事務所の運営についても、事務員の数と報酬上限、労務者の賃金条件、

飲食物の提供、看板の規格・数等が細~かく決められております。

運動の仕方についても規制があり、

法定の文書図画以外の印刷物の頒布はできません。

その他戸別訪問による運動の禁止、選挙権が無い者の運動禁止、

車上運動員以外の運動員への報酬の支払いができない等、

できないことづくめではないかと感じてしまいますが、

逆に「何ができるのか」という視点でよく読むと、

街宣車と演説・電話・ネット・口コミ・はがき・公報・公営ポスターと

候補者一律、同じ土俵、公正公平な規制の範疇で戦えという、

公職選挙法で決められた「選挙運動」の姿かたちが見えてきます。



しかしこれはあくまでも「選挙運動」の話。

つまり選挙が告示(公示)され、立候補届け出が済んだあとから、

投票前日の2359分まで、市議会選では7日間の運動期間内の決まり事です。

そしてここまでの内容は広く発信されており、いろいろな書物やネット、

自治体選管が候補者向けに配る資料等で知ることができるはずです。



では告示(公示)以前の規制はというと…。

ここからが皆さんが頭を悩ませる部分であると推測します。

告示前に戸別訪問ってやっていいのかどうか、

リーフレットの法的規格ってあるのかどうか…。

いろいろ調べてみても、明確かつスッキリと疑問を解決できる指南書や回答に

なかなか出会えないと思います。



それもそのはず、

実は告示前の活動である「政治活動」には原則規制がないのです。

規制がないということは条文がないわけなので、解釈文も読み下し文もないわけです。

つまり何でも自由にできるということです。

※ただしある一つの条件を満たしていればの話ですが…。(これは後述します)



おそらく中学校の社会科で習ったと思いますが、

我が国では基本的人権を、侵すことのできない国民の永久の権利として

憲法が制定しております。



19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。



つまり日本国内においては、個人がどんな信教を持っても自由ですし、

さらに思想を表現し、媒体を使って情報発信することも許されているわけです。

よって政治信条を表現すること、それを広めようとすることに関して、

文書図画の規制もなければ、運動方法の規制もないのです。



じゃあ「告示前の戸別訪問がよいか悪いか?」と問われれば、

当然のことですが「いいんです。」

憲法が思想・言論・表現等の自由を認めているのですから、

これは国民としての権利を行使しているということになります。



くれぐれも「政治活動」は国民としての権利の行使ですから自由です。

軍歌を大音量で流す右翼団体の街宣活動も、政治活動の一手法なので、

警察から道路使用許可を受けていれば全く合法です。

政治信条を綴った印刷物を作り頒布すること、

これとて規格に制限はありません、座布団大だろうと単行本形式だろうと可。

頒布の方法も、新聞折り込みや郵送等の有料配布のほか、

駅で通行人に手渡ししても、軒並みポスティングするにしても全くの自由です。



どうですか? 簡単でしょう。



でも念のためおさらいしましょうか。

まず「選挙運動」と「政治活動」は似て異なる全くの別物であると認識し、

しっかりと分けて考えてください。



「選挙運動」ができるのは、選挙告示(公示)日から投票前日の2359までです。

この「選挙運動」には細かい規制と決まりごとがありますが、

選管が配る「立候補の手引き」等にその詳細はきっちりと記されています。

細かい規制の根拠は、資金力が陣営の優劣を決める要因にならないための配慮です。



そして「政治活動」は、選挙運動期間と投票日を除いた期間に行える活動ですが、

原則規制はありません。自由に行えるものです。

その背景には、国民の基本的人権を侵してはならないという憲法の定めがあります。



さて「選挙運動」と「政治活動」の違いが理解できれば、

公選法の概要のうち、3分の2が理解できたことになります。

残り3分の1、それが先ほど赤字で書いた政治活動を行うにあたって、

満たさなければならないある一つの条件を理解することです。



それは「政治活動」が「事前運動」にならないようにすることです。



「事前運動」という新たな言葉が出てきましたが、

「事前運動」とはその名が示す通り、告示以前に選挙運動を行うことです。

公選法において「事前運動」は固く禁じられております。



あなたが某市議会議員選挙に出ようとする場合、

「市議会議員候補」と名乗れるのは告示日に立候補届を出してからになります。

告示以前は立候補をしようと準備はしていても、身分は候補者ではありません。

ですから、告示以前の政治活動に使う看板等に「市議会議員候補」と書くことや、

選挙に出るということが文中から読みとれる広報物を作ったり、

活動のなかで「選挙に出る」ということを公言したりすると

「事前運動」になってしまいます。

「立候補予定者」というような言葉も使ってはいけません。

政治信条等の記載がなく、単に名前と顔だけを売ろうと意図された制作物も、

「選挙を意識した売名のための道具」とみなされますので、

政治活動におけるポスターというのは、原則あり得ません。

名前を大きく書いた看板等も、売名の道具とみなされますので認められません。

「政治活動」とはあくまでも政治信条を訴える活動のこと。と、理解してください。



ただ広報物については、

「討議資料」と小さく書いて「これは事前運動用ではありませんよ」とアピールしたり、

ポスターにわざわざ「室内用」と書いて「公衆の面前には貼らんけんね」と宣言したり、

「事前運動」ととられない工夫と通念が存在します。

あと政党としての活動についてはこの限りではありませんし、

さらに細かいルールと脱法の術がありますが、ここでは割愛します。



「選挙運動」「政治活動」は理解できた。

そこに「事前運動」が出てきて多少話が複雑になりましたが、

政治活動を行おうとするときに、

その行為が「事前運動」あたるか、「そうではない」と自信を持って言えるか。

この判断が自身でできるようになると、あなたは名参謀ということになります。



『「選挙運動」「政治活動」そして「事前運動」も概ねわかった。

でもさぁ、戸別訪問していて「選挙でしょ」って言われたらなんて答えるの?』

私が選挙の現場で本当によく耳にする質問ですが、

そう相手から聞かれたら、

今度は逆にウソをつかないで、ハイと答えた方がいいと思います。

だいたいリーフレットも名刺も、

それを見たら選挙だとわかるようにデザインされているはずですから、

「いえいえ、これは政治活動の一環でして…」なんて弁明するのは野暮だし、

そこまで感の働かない人に出会うこともないと思います。



ただリーフレットに「●●市議会議員候補予定者」みたいな

明らかに証拠となってしまう文言は、絶対に刷り込んではいけません。



前述のように政治活動には何の規制もありません。

然るに、政治活動として後援者名簿の収集を行ったとします。

100人分もの名簿を集めたAさんに、ガソリン代として実費分の現金を渡した…。

ここまでは問題ありません。

しかしこの行為が票の取りまとめ(事前運動)ではないかと容疑をかけられた。

その時、Aさんが「票集めではない」と説明できれば、事件にはなりません。

ところが事前運動にあたる物的証拠(例えば「市議会議員候補」と書かれた名刺)が

名簿収集のために訪問した家々や、Aさんの車中・持ち物から出てきてしまったら、

「票集めではない」という言い逃れは一切聞いてもらえません。

ガソリン代として渡した現金、単に実費弁償分として払っただけのお金が、

違法な運動報酬という黒い金に化けてしまうわけです。

このようなケース、

ガソリン代を渡した人物とAさん、両方罰金刑以上の有罪になると思います。



選挙をちょっとかじったことがある人がよく言う言葉に、

「文書違反くらいなんともない」というのがありますが、

これが事前運動に分けられる文書違反だとしたら、

例えの通り、致命傷になってしまうこともあるわけです。



公選法のキーワードは3つ、「選挙運動」「政治活動」そして「事前運動」。

この三つが理解できれば、とりあえず選挙運動員・参謀として合格です。



冒頭にも申し上げた通り、

今夏以降は18歳のしかも高校生が選挙に参加するようになります。

違法な雇い方をして、高校生が取り調べを受けるなんてことになったら大変です。

「知らなかった」では済まされません。



選挙に携わる人、教育現場の人には特に公選法の肝心なところだけでも

理解をいただければと思います。



最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



-------------------------------------------------------

お任せください!

選挙・政治活動の印刷物・広報物の企画制作

→ 合同会社筑波創芸

選挙・政治活動のコンサルティング業務

→ 地方選挙研究会

-------------------------------------------------------

もう十分に周知されていることですが、

今夏の参院通常選挙より、18歳以上の国民に選挙権が与えられることになります。

日本国民の多くは高校3年生時に18歳の誕生日を迎えますので、

当然高校生が選挙権・参政権を得ることになります。

すなわち、選挙運動の現場に高校生が現れることになるかもしれないわけです。



選挙権を与える年齢を下げた理由は、

若年層にも政治に関心を持ってもらい、投票率の向上を図るというのが、

世間一般の見解だと思いますし、一定の効果は期待できると思います。

私は本当のところ納税者人口の増加が目的ではないかと思っているのですが、

その考えは置いといて、

高校生が投票行動をするだけならまだしも、

高校生が選挙運動に参加できるようになるということは、

社会のルールの非常に大きな変更であり、

現場や地域にはもっと周到な対策が求められるのではないかと案じています。



ところが地方紙等を購読していますと、

今の教育現場(高校)や地域では「選挙を勉強する」との目的で

模擬投票が盛んに行われていることを知ります。

中には自治体から本物の投票箱を借りてきて投票の仕方を実習するなど、

手の込んだことを実施している高校もあります。

しかし投票って、実習させなきゃならないほど難しい行為でしょうか。

切符を買って電車に乗るより簡単なことだと、

私は思うのですが…。



こんなパフォーマンスで対策したつもりになっているのが教育現場の現状です。

こんなくだらない実習に駆り出される高校生も父兄も怒るべきです。

「バカにするのもいい加減にしろ!」って。



今ほんとうに、高校生に教えなければならないことは公選法の正しい解釈と、

選挙事務所を取り巻く社会環境の実情です。

私は選挙の現場を誰よりも経験している人間の一人として物言いますが、

高校生が選挙に運動に参加できるようになることに伴って、

二つ大きな心配ごとがあります。

その一つは、「公選法の要点を理解している大人があまりにも少ない」こと。

もう一つは、「選挙の現場が盛り場以上に誘惑の多い場所である」ことです。

解説は後にしますが、もし私が高校3年生の親だとしたら、

わが子には選挙事務所に出入りすることを禁じるでしょう。

選挙の現場とはそういうところです。



例えば、これは私が実際に関わった現場で起きたことですが、

某市議会議員選挙、告示後の選挙運動期間のことです。



A候補はとある駅にて通行者(駅利用者)に向かい、

「市議会議員候補の●●です。ご支援よろしくお願いします!」と、

声かけによる運動を行いました。

さらにA候補の両脇にはA候補が雇用した

アルバイトのBさん(18歳・専門学校生)ら数人が立ち、

A候補と同様に声掛け運動を行いました。



さて選挙後A候補はこの行為が事件となり公選法違反で逮捕され、

罰金刑と5年の公民権停止を食らいますが、

皆さんはこの行為の何が違反であったか説明できるでしょうか。



この行為には2つの違反が隠れております。

第一に未成年(選挙権の無い者)を「選挙運動」に参加させたこと。

次に車上以外で行う「選挙運動」に対して報酬を払った(払う約束をした)こと。

この二点が違反行為です。

もし、このアルバイトのBさんらにやらせる仕事が「選挙運動」ではなく、

公営掲示板へのポスター貼りや、選挙ハガキのあて名書きなどの「労務」であれば、

未成年(選挙権の無い者)であっても賃金を払うことを許されていますので、

全く罪に問われることはありません。(金額の上限はありますが)

選挙後にこの人員を雇い、賃金を払った旨を、

領収書を添付して選挙収支報告書に記載報告すれば、事後処理も完璧です。



実はA候補は定年間近まで勤めた行政職のOBです。

でも知らなかったんです。公職選挙法のイロハのイを。

そして処分されるのが自分だけならまだ救われましたが、(本人談)

未成年を含む数人の若者が警察で、長い時間拘束され、調書を取られ、

取り調べを受ける事件の張本人となってしまったわけです。



皆さんの周りにだってA候補の違反をきちんと説明できる人は、そうは居ないはずです。

現職の議員だって、説明できない人の方が多いと思います。

選挙管理委員会とは名ばかりで、総務課と併設のような小さな役場では、

役場職員であってもA候補の違反を即座には説明できません。

高校の社会科の先生でも無理かもしれません。



投票率がどうのこうのと言う前に、

公職選挙法が一般にほとんど理解されていないことが問題です。

社会問題だといってもいいかもしれません。

市民の中には選挙事務所から払われるお金は全て違反だと思い込んでいる人もいるし、

逆に選挙事務所のバイトはおいしいバイトだと思っている人もいます。

そして選挙事務所=違反行為の巣窟という一般の人が持つイメージも、

公選法を理解していない人がここを仕切っているのであれば、

これは一般の人のイメージ通りということになってしまいます。



次に「盛り場以上に誘惑の多い場所」であることの説明ですが、

選挙は武器を持たない戦争と称される通り、戦いの場所であります。

相手候補の誹謗中傷をやったりやられたり、

選挙事務所としてはそんな下衆な選挙をやりたくなくても、

外野が勝手に怪文書を撒いたり、ネガティブキャンペーンを企画したりします。

日常では味わえない「勝負と緊張」がそこにあり、

この興奮こそが選挙が人を惹きつける麻薬であり、

一度この酔狂を味わった人間にとって、選挙は娯楽と化すわけです。



この独特な興奮状態は、

陣営内において特異な連帯感を生みます。

戦う男からは妙なフェロモンが出るのか、

とにかく男女仲がまとまりやすいのが選挙事務所です。

結婚難の時代、これがいい出会いばかりであれば言うことありませんが、

インスタントの肉体関係や、不倫カップルの成立などを

私はたくさん見てきています。

そうとは知らず「花嫁修業に…」などと親から送り込まれる、

本当は夜遊びと男遊びの大好きな行かず後家なんかが、

事務員や手伝いとして存在しているものだから、

いよいよ選挙事務所は娯楽の場として盛り上がります。



そんなところに高校生ってどうなんでしょうか…。

選挙を仕切る陣営からすれば、

高校生の票というのは未知であり無垢であるとの観点から、

新たな票田を開く取っ掛かりとして欲しくなると思うのです。



顔の効きそうな学生に小遣いを渡して名簿を集めたり、

大きな居酒屋を貸し切って100人単位の学生を集めておいて、

飲食代は陣営もちにして投票依頼をしたり、

これまでも大学生を対象に「小金で票を買う」事件はあちこちで起きています。

私の地元、かの筑波大学でさえ数十年前ですが、

200人近い学生が選挙事務所から金を受け取った事件を起こしています。

対象が高校生でも、選挙陣営は同じような接近を試みると思います。

生徒の中にちょっと大人の世界に顔が利くというような小生意気なのがいれば、

校内に活動範囲を拡げる仲介役・手配役として

選挙事務所としては重用するでしょう。



そして運動員として唯一報酬を受け取ることができるウグイス嬢。

若くてかわいい娘がいれば現場の男たちは俄然張り切ります。

そこに女子高校生のバイトが加わる…。

高校生の初心者に陣営が高給を出すことはないと思いますが、

公選法上車上運動員は日当15,000円を上限に報酬が受け取れます。

プロであれば30,000円。あるいは50,000円という人もいるくらいです。

(完全な違法ですが)

そんなに稼ぐプロに感化されて、

人生の進行方向を変えてしまった女性も私は何人か見ています。

やっぱり若い人ほど感化されやすいのが実情です。

その後本当にプロを極められれば何も言いませんが、

選挙事務所の中でお姫様扱いされることの快感が動機にある場合は、

この経験が人生暗転へのターニングポイントになります。



さらに、選挙事務所で最も高給取りかつ、選挙事務所のマスコットであり、

慰安婦であるウグイス嬢の性質を熟知したうえ、

自在にコントロールできる「ウグイス界の教祖」のような人物がこの世界には存在し、

華のある選挙事務所にはどこからともなく現れ、仕切り始めます。

不貞を極めた人間に「手加減」などという紳士論は通用しません。

スキあらば確実に貞操を奪われます。



「盛り場以上に誘惑の多い場所」とはこういうことです。

裏社会への落とし穴がぽっかりと空いている場所、

それが選挙の現場です。



選挙権があるということは運動も自由。

高校生以外の18歳の方々に説教することは何もありませんが、

「選挙事務所」という魔物が、校内という票田に食い込むために

高校生を毒牙にかけようとあれこれ画策してくることは予測のできることです。



自治体から本物の投票箱を借りてくるくらいの機動力があるなら、

教職員と地域が公選法をよく理解して、

校則でしっかりと生徒の政治活動・選挙運動を規制するべきです。



私が卒業した高校はアルバイト禁止、バイク等の運転免許を取ることも禁止。

理由は「学業を修めるのに必要ないから」だったと記憶していますが、

生徒の政治活動・選挙運動を規制するのも

「学業を修めるのに必要ないから」で、充分だと思います。

さらに生徒を守るのであれば、

選挙が執行される数か月前には自治体選管を経由して、

「わが校の生徒を選挙の現場へ導かないでくれ」と

各陣営に告知して回るような工夫も必要かと思います。



今回は選挙の陰の部分を披露することになりましたが、

18歳が選挙権を得ることを機会に、

まっとうな政治討論や政治家の評価の仕方を勉強し、

活動を拡げている方々も多く見られるようになりました。

私としても18歳選挙権という新たに施行される制度が、

この国の政治を良い方向に導いてくれることを願ってやみません。



選挙への参加の仕方や、

公選法の解釈の仕方等でご質問等があればお寄せください。

できる限りの協力を差し上げたいと思っております。

今回は長い文章になってしまいましたが、

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

-------------------------------------------------------

お任せください!

選挙・政治活動の印刷物・広報物の企画制作

→ 合同会社筑波創芸

選挙・政治活動のコンサルティング業務

→ 地方選挙研究会

-------------------------------------------------------

冬至の昨日、私の氏神様と決めている筑波山神社へ行ってきました。

冬至といえば太陽が生まれ変わる日との意味合いから、

各地では祭事が行われたようですが、

筑波山神社では粛々と年越しの準備が進められていました。



まもなく新年、そして新春を迎え、

私たち日本人にとって、大きな生活の区切りを迎えます。



さて、年越しといえば年賀状。
最近は年賀状を出さないという人も多いと聞きますが、

選挙に出る人にとって年賀状は、出したいけど出せない…。

公選法上特別な事情がありますよね。

以下の条文の通りです。



147条の2(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、 

年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。



多くの市区町村議員にとっては「厳しい」決まり事かと思いますが、
この決まりごとの根底には、
貧富の差が選挙結果に反映されないようにという、

公選法の主旨が込められております。

もしこのような禁止事項がなく、年賀状を自由に出せたとします。

市区町村議会議員では52円×2000枚だとしても、郵送料は104,000円で、

4年に一回の選挙のことを考えれば仕方ない出費だと思います。
しかしこれが参議院議員や知事になると、
どうかしたら10万枚を超える差出数になるわけです。
500万円を超えるような郵送費がかかるわけで、
国政・知事・政令指定都市長をはじめ、
選挙区の人口が多い政治家にとってはありがたい決まり事でもあるはずです。


建前で年賀状について言えば以上のようなことになりますが、

私の知るところ、もちろん公選法で禁止されているとは熟知していても、

その禁を破り、毎年欠かさず後援会員に年賀状を出す政治家はかなりの数います。



そういう人たちに言い分を聞くと大概、
公選法以前に、世話になった人に賀詞を届けるのは、

日本人として最低限の礼儀であり常識である。と、申されます。
私も参院議員の秘書時代に、大物と称される某政党の某県連事務局長から、
特に市町村議員のように有権者との距離が小さい政治家の場合は、
法律がどうのこうのの前に、相手を慮って年賀状を出すのは必需であると、

絶対に年賀状は出すべきだと、
持論を聞かされたことがあります。

首をとられるような違反ならともかく、
仮にお咎めを受ける様な事態になったとしても、
支持者はわかってくれるはずだとも説かれていました。


ですから、腹をくくって「出しちゃえ」と決められれば、
私はそれでいいと思いますし、コンサルタントとしての立場からも、

推奨はせずとも容認することにしています。


ただ、他に何か方法はないかと尋ねられれば、

公選法に触れない方便として、

新年1月から2月に、後援会報もしくは議会報告を作成することを勧めています。

先ほど赤字で書いた条文を読んでいただければわかる通り、

挨拶状は禁止されていますが、
後援会報や議会報告についてはそれぞれの決まりを守れば、
配布日時や方法の制限はありません。


人によってはこれを年末のうちに印刷し、
松の内から個別であいさつ回りを始める人もいるし、
あくまでも挨拶状ではないとの装丁で郵送する人もいます。
また、正月行事や成人式までの公務の模様を記事にして、
節分に合わせて「後援会報・新春号」と銘打って、
毎年この時期に必ず、後援会報を作るという人もいます。


都道府県議、または政令市の議員の場合は、
政務調査(活動)費の額も大きいので年に数回議会報告や、

一般質問の要約を記事にして印刷物を作ると思いますが、

市区町村議会議員の場合も、政務調査費がある・ないに関わらず、

年賀状でも後援会報でも、年に一回配布物を制作して、

後援会名簿をチェックする機会をわざわざ作るということは、
とても大事なことだと思います。


もうかれこれ4回選挙を請け負っていて、
選挙の時以外一度も印刷物を撒いたことなく、
連続当選している市議もいますが、
選挙のたびに名簿を精査するのは大変なことですし、
亡くなった人宛にはがきを出したり電話を掛けたりして苦情を受けるのは、
事務所番をする者にとっては大変なストレスになります。


4年に一回の選挙をなるべく楽に、

なるべく出費しないように運営しようと考えれば、

年に一回年賀状、あるいはそれに替わるものを企画することは、

まさしく特効薬です。

年に一回、きっちりと後援会員にあいさつができていれば、

「選挙の時だけ…」という嫌味を聞くこともなくなるわけです。


今回は冒頭に、筑波山神社の年末の様子を載せました。

後援会報のあいさつ文に賀詞を書いてしまうと、

この後援会報は違反文書になってしまいますが、

市内の風景としてこのような写真を掲載すれば、

新年をお祝いする気持ちを伝えられますし、違反文書にはならないわけです。



議員にとって年賀状のとらえ方は、

本当に十人十色の見方がありますが、

選挙を一生懸命手伝い、支持してくれた人にとっては、

やっぱり自分に向けられた挨拶状は嬉しいものです。

違反だからと言って「何もしない」のは、

決して勧められる選択ではありません。


-------------------------------------------------------

お任せください!

選挙・政治活動の印刷物・広報物の企画制作
→ 合同会社筑波創芸
選挙・政治活動のコンサルティング業務
→ 地方選挙研究会
-------------------------------------------------------



今日は、あるネット新聞の記事から…。


香川県が作った「うどんかるた」にクレームが寄せられたため、

県は15日から予定していた販売を延期した。

問題になったのは「つ」の読み札「強いコシ 色白太目 まるで妻」。

14日、県に「良いイメージで受け取らない人もいるのでは」と

電話で指摘があったという。 (朝日新聞デジタル)


クレームをつけるほうもどうかと思いますが、
この程度のクレームに屈する香川県もいかがなものかと…。

何と程度の低い争いをしているのだろうと、

私には、情けなくて泣けてくる記事です。



昨今、このような風潮が勢力を強めているように思えますが、

最近施行されている住民投票にもそんな兆しがあると、

私は感じています。



弊社で請ける仕事はほとんどが選挙に関連したものなのですが、

中には住民投票の実施を呼び掛けるビラや、

あるいはその反対意見の活動家が使う内容のもの、

リコールに関する運動用ビラなど、

ちょっと特殊なものを企画・制作することもあったりします。

然るに全国の実例や結果を注視していますが、

特に住民投票については、

ここ数年の傾向が変わりつつあります。



もともと住民投票とは、

例えば市議会において、そこに市長を加えても、ある議題で意見が拮抗し、

どうにも結論が出せない、判断ができないという手詰まりの状態から、

最終手段的に「市民に賛否を問うてみよう」と発議されるものだと、

私は思っていました。

実際230年前の住民投票といえば、

自治体合併の是非を問うものや、

原子力発電所の建設の是非、産廃処理施設の建設の是非、基地問題等、

住民の暮らしに大きな変化をもたらすであろう事項について、

自治体は住民投票によって、その可否を選択してきています。



ところが最近、今年に限って例を挙げると、

2月に埼玉県所沢市で市立小中学校へのエアコン設置。

5月に大阪市で特別区設置住民投票。

8月に茨城県つくば市で総合運動公園の基本計画の賛否。

10月に愛知県小牧市で「ツタヤ」と連携した市立図書館建設を問う住民投票と、

大阪を除いては、

「そんなことも議会で決められないのか」という内容です。



投票率という、住民投票の成果を量る数値を見ても、
230年前の住民投票では概ね6割越え、
事例によっては80%を超えている例もあり、
住民投票を実施したことに大いなる意義を感じる結果になっていますが、
例に挙げた所沢市は31.54%、つくば市は47.30%、小牧市は50.38%と、
大半の市民にとっては、なにも住民投票など実施しなくても、
市に一任できる事柄であったわけです。
視点を変えれば、
一部の市民(ノイジーマイノリティー)の要求に
行政・議会が屈しているともとれる結果です。



私の住んでいる茨城県では龍ケ崎市でも今年10月、

これは議会が住民投票の実施を否決しましたが、

市内を通るJR常磐線の駅名変更の賛否を問う住民投票の請求がありました。

「駅の名称を変える」…。

ごく一部の市民にとっては問題かもしれませんが、

大半の市民にとっては、

佐貫駅だろうが龍ケ崎市駅だろうが、どうでもいいことです。

生活に変化があるわけではありません。



さらに茨城県ではつい先日、那珂市議会が常設型住民投票条例案を否決しました。

とは言っても賛成10、反対11の僅差です。

市長は市議会改選後に改めて条例案を提出すると意向を示しているようですから、

近い将来、那珂市においてこの条例が可決される可能性は十分にあります。



常設型住民投票とは、市民の請求(署名)が一定数集まれば、

議会の承認を経ることなく直ちに住民投票が実施される制度なのですが、

これまでの例を見聞し、今後のことを予想してみると、

しまいには議会不要論なんかが出るのではないかと危惧されます。



平成22年には私の住むかすみがうら市でも、

ことごとく議会と対立する前市長が、常設型住民投票条例案を提出し否決されましたが、

もし可決されていれば市長と議会の二元代表制の均衡は崩れ、

市長は住民の支持を盾に、思うがままに市政をコントロールできたでしょう。

それがいいか悪いかは、市民が判断することですがね。


----------------------------------------------------------------------------



しかしなぜ市民はこんなに発言するようになったのでしょうか。



私の思うところ、選挙の運動形態の変化によるところが大きいと思います。

手法についてはネットの発達が最大の変化ですが、

ネットの発達に伴って

スローガンや公約内容が最近著しく変わったと思います。



230年前は、「俺に任せろ」的なものが主だったと思います。

要は「私が(は)~をやります!」「私が(は)~ができます!」と、

スローガンはすなわち候補者が主役の宣言だったわけです。

ところが10年くらい前から「クリーンな行政」「ガラス張りの議会」のように、

自分だけではなく議会や行政をスローガンに登場させるようになり、

さらに昨今は「皆さんの声を議会へ届ける」というように、

有権者がスローガンの主役になってきたわけです。



然るに一票の性質は、「あなたに任せます」という信任から、

「あなたが一番使いやすい」という、委託という性質に変わってきています。

「皆さんの声を議会へ届ける」「ひとり一人の声を聞く」と約束しているのだから、

あれもこれも聞いてくれ、何とかしてくれと、

市民の個人的な要求が政治に向けられるのは当然のことです。

事実、住民投票を企てるような行動力のある市民は、

「私たちに黙って協力してくれる人」を選びます。



あともう一つ、

議員や候補者のブログやFBを見ていて思うことですが、

「信号機をつけた」とか、「被災地でボランティアしてきた」みたいな自慢話は

いい加減にしたほうがいいと思います。

その自慢話のレベルが、その人の器の大きさを示しているわけですが、

その人だけではなく、議員の仕事なんてこの程度のものなんだと思われれば、

政治家そのものの存在価値とステータスが下がることになります。



政治家をバカにしきっている有権者がいたとしても、

この人は好き好んで政治家を罵倒しているわけではありません。

強くて賢い、尊敬できる政治家の登場を熱望しているのは、

実はこの手の人たちです。

ポスターや看板を作るときのスローガンは、多少大げさでもいいと思います。

大きな野望に向かっていく、その気概、情熱を現してください。

スケールの大きさと向かっていく方向を示してください。


そして小中学校にエアコンを設置するかどうかで住民投票をやっているような

退屈な世の中に喝を入れてください。



-------------------------------------------------------

お任せください!

選挙・政治活動の印刷物・広報物の企画制作

→ 合同会社筑波創芸

選挙・政治活動のコンサルティング業務

→ 地方選挙研究会

-------------------------------------------------------


どんな仕事でもそうですが、スケジュール管理は大切です。

ただその職種によって、

分刻みの細かい管理を求められることもあれば、

一日が単位のもの、一週間が単位のもの、一年が単位のものと、

管理の仕方は一様ではありません。



さてそこで「選挙では」と言うと、

これも選挙までの残された時間の量と、

市議選か知事選かという選挙規模の大小によって、

随分異なるものです。



知事や国政の選挙の告示後のスケジュールとなれば、

それこそ分刻み、場合によっては秒刻みです。

もう25年も前、私が参院議員秘書だったころの話ですが、

私は自民党の某派閥の選対本部で、

応援弁士の日程調整を任されたことがあります。

列車・飛行機・車、あらゆる交通手段を駆使して、

いかに人気の応援弁士を効率よく現場間を往来させられるかを、

パソコンも携帯電話もない時代に、

時刻表と地図帳をひもとき、造り上げていました。

中にはヘリコプターをチャーターして、

次の遊説地へという手配をしたこともありました。



国政や全国の注目を集める選挙ではこんな有様ですから、

対応する現場も大変な騒ぎです。

万が一中央からくる応援弁士を迎える、送り届ける時間に遅れが出たら、

次の遊説地に多大な迷惑をかけてしまいます。

そんな世界ですから選挙のスケジュール管理とは大変なことだと、

そういう先入観を持っている方は、

たくさんいらっしゃると思います。



実際に私がコンサルタントとして現場入りすると、

本人をはじめ選挙に関わる後援者の人達が一様に心配することが、

スケジュール管理についてです。

選挙まではあと3か月もあるのですが、

最初の打ち合わせ・顔合わせ時に一番初めに聞かれることは、

大概、「今日・明日・明後日、我々は何をすればいいのか。」

ということです。



質問する方は、スケジュール表を開き、メモの準備をして

私の言葉を待っています。

ところが、コンサルタントがなかなか具体策を示さないので、

質問者の顔に不満気な表情が見え始めるのですが、

「ちょっと待ってください」と解答をいったん保留にします。



選挙に限らず何か新しいことを始める時というのは、

確かにやるべきことがはっきりと見えていると安心できます。

なのできちっとした性格の人ほど、

スケジュール帳を早く埋めたがります。

しかも時間刻み、分刻みで…。



もちろんミニ集会・駅立ち・決起大会・街頭演説・世話人会開催と、

企画しまくれば、それに伴う準備でスケジュール帳を埋めることは簡単です。

そしてそれだけで運動が出来ているような気持になりますし、

これから陣頭指揮を執っていく人には、

明確な行動指針ができるはずです。



しかし、市区町村の議会議員選の告示直前までのスケジュールというのは、

帳面が真っ黒になるほどのものではありません。

広報物をいつまでに仕上げるか。

人事をいつまでに確定させるか。

事務所の賃貸契約をいつまでに済ませるか。

最初に決めるべきはこのようなことですから、

日めくりのスケジュール帳よりも、

書き込み欄が大きなカレンダーの方が重宝するわけです。



そして候補者本人のスケジュールについて、

私の考えですが、「何もない」が一番です。

これまでにもお伝えしましたとおり、

小さな選挙の基本運動形態は個別訪問です。

ですから、朝から晩まで何も予定がなく、

一日をフルに個別訪問にあてられることが、何と言っても大切なことなのです。



そこに行事が入ってくると、

やっぱり候補者を連れ回さなくてはいけなくなります。

例えば決起大会を企画すれば、

弁士は誰だ、受け付けは誰だ、接待は、案内状は、動員は、交通整理は、と

次から次に課題が出てきます。

それを話し合うのに、候補者本人をいちいち参加させていたのでは

時間がもったいない。

個別訪問という運動を敢行するには、気の充実が不可欠ですから、

途中抜けてまたあとで合流するなんて、

特に新人候補ではなかなかできることではありません。

ですから陣営がするべき努力は、

候補者の日程をなるべく空けてあげることです。

もしどうしても、候補者を拘束する必要があるのであれば、

その要件をなるべく同じ日の連続した時間に納めるようにしたいものです。



スケジュールというのは、

細かく立てるほど、その通りに動くのが難しくなりますし、

途中イレギュラーがあった場合の代替案が出し辛くなります。

特に候補者の予定がびっしりと詰まっていると、

個別訪問中に起こる思いがけない支持の連鎖や、拡張に即対応できなくなります。

なので予定はざっくりと、

イレギュラー大歓迎というつもりで立てればよいかと思います。



ただこの方法を使う場合に、大切なことがあります。

それは、「記録をとる」ことです。それもなるべく詳細に…。



個別訪問の記憶ですから、訪問記録ということになります。

どの家の誰に会い、どんな反応だったか…。

そこで知り得たことを記憶にとどめるだけではなく、

なるべく記録することです。

そしてこの積み重ねが、告示二週間前になって活きてきます。

告示直前にやるべき、重要支持者への再訪と票読み、絞り込み…。

告示後の最後のお願い、ハガキ郵送、電話作戦、街頭演説…。



選挙序盤のスケジュール帳はスカスカでした。

だけど、日報はびっしりと記録できたとすると、

本当の選挙終盤のスケジュールは、自ずと決まって来るものです。



ハガキを出すべき名簿がある。

電話をかけるべき名簿もある。

街頭演説をやらなければならない(支持者が固まっている)集落がある。

朝晩必ず車を走らせなければならない地区がある。

「あと一票」の積み重ねを頼める支持者がいる。

もう一度ローラーをかけるべき地区がある。

選挙直前にはこのような状態になっていなくてはいけません。



選挙の二か月前に決起大会を開き、

仮に数百人が集まったとしても、

告示前二週間からの動きが、その日の行き当たりばったりになっていたとすれば、

PLAN(計画)、DO(実行)、SEE(検証)のうち、SEEが欠如していた結果です。



選挙事務所という、ある意味催事の会場には、

計画好きはたくさん集まりますが、

記録を作るという地味な仕事を好む人はあまり集まりません。

計画と実行が動的な仕事であるのに対し、検証は静的な仕事。

そしてなにより選挙そのものが動的な行事だからです。



繰り返しますが、

ハガキを出すべき名簿がある。

電話をかけるべき名簿もある。

街頭演説をやらなければならない(支持者が固まっている)集落がある。

朝晩必ず車を走らせなければならない地区がある。

「あと一票」の積み重ねを頼める支持者がいる。

もう一度ローラーをかけるべき地区がある。



この状態を作れる選挙事務所は最強です。

小さい選挙ではまず「実行」ありきで「計画」よりも「検証」。

イベントは最小限に抑えて候補者の体をなるべく軽くし、

陣営を守る人の中から、しっかりと記録を残せる人を重用してください。



-------------------------------------------------------

お任せください!

選挙・政治活動の印刷物・広報物の企画制作

→ 合同会社筑波創芸

選挙・政治活動のコンサルティング業務

→ 地方選挙研究会

-------------------------------------------------------