年賀状と公職選挙法 | 地方の政治と選挙を考えるミニ講座

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勝負の世界には、後悔も情けも同情もない。あるのは結果、それしかない。 (村山聖/将棋棋士)

冬至の昨日、私の氏神様と決めている筑波山神社へ行ってきました。

冬至といえば太陽が生まれ変わる日との意味合いから、

各地では祭事が行われたようですが、

筑波山神社では粛々と年越しの準備が進められていました。



まもなく新年、そして新春を迎え、

私たち日本人にとって、大きな生活の区切りを迎えます。



さて、年越しといえば年賀状。
最近は年賀状を出さないという人も多いと聞きますが、

選挙に出る人にとって年賀状は、出したいけど出せない…。

公選法上特別な事情がありますよね。

以下の条文の通りです。



147条の2(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、 

年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。



多くの市区町村議員にとっては「厳しい」決まり事かと思いますが、
この決まりごとの根底には、
貧富の差が選挙結果に反映されないようにという、

公選法の主旨が込められております。

もしこのような禁止事項がなく、年賀状を自由に出せたとします。

市区町村議会議員では52円×2000枚だとしても、郵送料は104,000円で、

4年に一回の選挙のことを考えれば仕方ない出費だと思います。
しかしこれが参議院議員や知事になると、
どうかしたら10万枚を超える差出数になるわけです。
500万円を超えるような郵送費がかかるわけで、
国政・知事・政令指定都市長をはじめ、
選挙区の人口が多い政治家にとってはありがたい決まり事でもあるはずです。


建前で年賀状について言えば以上のようなことになりますが、

私の知るところ、もちろん公選法で禁止されているとは熟知していても、

その禁を破り、毎年欠かさず後援会員に年賀状を出す政治家はかなりの数います。



そういう人たちに言い分を聞くと大概、
公選法以前に、世話になった人に賀詞を届けるのは、

日本人として最低限の礼儀であり常識である。と、申されます。
私も参院議員の秘書時代に、大物と称される某政党の某県連事務局長から、
特に市町村議員のように有権者との距離が小さい政治家の場合は、
法律がどうのこうのの前に、相手を慮って年賀状を出すのは必需であると、

絶対に年賀状は出すべきだと、
持論を聞かされたことがあります。

首をとられるような違反ならともかく、
仮にお咎めを受ける様な事態になったとしても、
支持者はわかってくれるはずだとも説かれていました。


ですから、腹をくくって「出しちゃえ」と決められれば、
私はそれでいいと思いますし、コンサルタントとしての立場からも、

推奨はせずとも容認することにしています。


ただ、他に何か方法はないかと尋ねられれば、

公選法に触れない方便として、

新年1月から2月に、後援会報もしくは議会報告を作成することを勧めています。

先ほど赤字で書いた条文を読んでいただければわかる通り、

挨拶状は禁止されていますが、
後援会報や議会報告についてはそれぞれの決まりを守れば、
配布日時や方法の制限はありません。


人によってはこれを年末のうちに印刷し、
松の内から個別であいさつ回りを始める人もいるし、
あくまでも挨拶状ではないとの装丁で郵送する人もいます。
また、正月行事や成人式までの公務の模様を記事にして、
節分に合わせて「後援会報・新春号」と銘打って、
毎年この時期に必ず、後援会報を作るという人もいます。


都道府県議、または政令市の議員の場合は、
政務調査(活動)費の額も大きいので年に数回議会報告や、

一般質問の要約を記事にして印刷物を作ると思いますが、

市区町村議会議員の場合も、政務調査費がある・ないに関わらず、

年賀状でも後援会報でも、年に一回配布物を制作して、

後援会名簿をチェックする機会をわざわざ作るということは、
とても大事なことだと思います。


もうかれこれ4回選挙を請け負っていて、
選挙の時以外一度も印刷物を撒いたことなく、
連続当選している市議もいますが、
選挙のたびに名簿を精査するのは大変なことですし、
亡くなった人宛にはがきを出したり電話を掛けたりして苦情を受けるのは、
事務所番をする者にとっては大変なストレスになります。


4年に一回の選挙をなるべく楽に、

なるべく出費しないように運営しようと考えれば、

年に一回年賀状、あるいはそれに替わるものを企画することは、

まさしく特効薬です。

年に一回、きっちりと後援会員にあいさつができていれば、

「選挙の時だけ…」という嫌味を聞くこともなくなるわけです。


今回は冒頭に、筑波山神社の年末の様子を載せました。

後援会報のあいさつ文に賀詞を書いてしまうと、

この後援会報は違反文書になってしまいますが、

市内の風景としてこのような写真を掲載すれば、

新年をお祝いする気持ちを伝えられますし、違反文書にはならないわけです。



議員にとって年賀状のとらえ方は、

本当に十人十色の見方がありますが、

選挙を一生懸命手伝い、支持してくれた人にとっては、

やっぱり自分に向けられた挨拶状は嬉しいものです。

違反だからと言って「何もしない」のは、

決して勧められる選択ではありません。


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