法人税基本通達2-3-51
(ヘッジとして有効である部分の金額の特例)
2-3-51 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額」(以下この款において「繰延ヘッジ金額」という。)は、令第121条の3第1項《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等》の規定に基づきその金額を算定するのであるが、有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、法人が、当該繰延ヘッジ金額のうち同条第4項に規定する「直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定でその有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額(第1項に規定する場合にあっては、その利益額又は損失額から第2項に規定する超過差額を控除した金額)」の金額をそのまま法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債(以下2-3-57及び2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭につき受取若しくは支払がある時まで繰り延べ、次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)
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2-3-51 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額」(以下この款において「繰延ヘッジ金額」という。)は、令第121条の3第1項《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等》の規定に基づきその金額を算定するのであるが、有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、法人が、当該繰延ヘッジ金額のうち同条第4項に規定する「直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定でその有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額(第1項に規定する場合にあっては、その利益額又は損失額から第2項に規定する超過差額を控除した金額)」の金額をそのまま法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債(以下2-3-57及び2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭につき受取若しくは支払がある時まで繰り延べ、次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)
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連結納税基本通達1-6-6
(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)
1-6-6 令第4条の3第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、第16項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》又は第20項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。
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1-6-6 令第4条の3第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、第16項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》又は第20項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。
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法人税基本通達2-3-50
(有効性判定の数値が異常値と認められる場合の取扱い)
2-3-50 有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、おおむね100分の80未満又は100分の125超となる場合であっても、それが法第61条の6第1項第1号《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の価額の変動又は同項第2号のキャッシュ・フローの変動(以下この款において「相場等の変動」という。)の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた事績があることを条件として、繰延ヘッジ処理の適用を認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) この取扱いは、すべてのデリバティブ取引等の有効性判定に当たり継続して行わなければならないことに留意する。
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2-3-50 有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、おおむね100分の80未満又は100分の125超となる場合であっても、それが法第61条の6第1項第1号《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の価額の変動又は同項第2号のキャッシュ・フローの変動(以下この款において「相場等の変動」という。)の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた事績があることを条件として、繰延ヘッジ処理の適用を認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) この取扱いは、すべてのデリバティブ取引等の有効性判定に当たり継続して行わなければならないことに留意する。
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