連結納税基本通達1-6-6
(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)
1-6-6 令第4条の3第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、第16項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》又は第20項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五 」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-6-6 令第4条の3第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、第16項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》又は第20項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五 」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。
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