法人税基本通達2-3-54
(履行確定取引及び履行予定取引の意義)
2-3-54 2-3-53《キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲》に定める履行確定取引及び履行予定取引については、次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 履行確定取引に係る2-3-53に定める内容を有する取引であっても、当該取引に係る契約を解除する場合の対価が全く不要か又は極めて軽微であるものは履行確定取引として取り扱わない。ただし、当該取引が次の(3)のイからハまでに掲げる要件のすべてを満たす場合には、履行予定取引として取り扱う。
(2) 例えば、貸付金、預金、貯金又は有価証券から生ずる予定の受取利子及び借入金から生ずる予定の支払利子に係る取引も、履行確定取引に該当する。
(3) 履行予定取引とは、その取引の内容が2-3-53に定めるものをいうのであるから、基本的には、以下の要件のすべてを満たすことが必要となる。
イ 当該取引が次のいずれかの取引に該当するものであること。
過去において同様のものを行った実績のある取引であること。
実績のない取引であっても、その取引の準備が相当程度進捗しており、事業遂行上必要とされるものであること。
確定した他の契約の履行に伴って必要とされる取引であること。
ロ 当該法人にその予定される取引の履行を行うことのできる財政的能力、法律的能力その他当該取引を行うために通常必要とする能力が備わっていること。
ハ 当該取引が記載されている事業計画又はこれに準ずるものが存在すること。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-54 2-3-53《キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲》に定める履行確定取引及び履行予定取引については、次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 履行確定取引に係る2-3-53に定める内容を有する取引であっても、当該取引に係る契約を解除する場合の対価が全く不要か又は極めて軽微であるものは履行確定取引として取り扱わない。ただし、当該取引が次の(3)のイからハまでに掲げる要件のすべてを満たす場合には、履行予定取引として取り扱う。
(2) 例えば、貸付金、預金、貯金又は有価証券から生ずる予定の受取利子及び借入金から生ずる予定の支払利子に係る取引も、履行確定取引に該当する。
(3) 履行予定取引とは、その取引の内容が2-3-53に定めるものをいうのであるから、基本的には、以下の要件のすべてを満たすことが必要となる。
イ 当該取引が次のいずれかの取引に該当するものであること。
過去において同様のものを行った実績のある取引であること。
実績のない取引であっても、その取引の準備が相当程度進捗しており、事業遂行上必要とされるものであること。
確定した他の契約の履行に伴って必要とされる取引であること。
ロ 当該法人にその予定される取引の履行を行うことのできる財政的能力、法律的能力その他当該取引を行うために通常必要とする能力が備わっていること。
ハ 当該取引が記載されている事業計画又はこれに準ずるものが存在すること。
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連結納税基本通達1-6-9
(従業者が従事することが見込まれる業務)
1-6-9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》、第8項第4号《適格分割の要件》又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
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1-6-9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》、第8項第4号《適格分割の要件》又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
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法人税基本通達2-3-53
(キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲)
2-3-53 法第61条の6第1項第2号《繰延ヘッジ処理によるキャッシュ・フローの変動に係る損失》に規定する損失は、履行確定取引(契約が成立し、当該契約により取引時期、取引物件、取引数量、取引価格等の主要な取引条件が確定しており、かつ、それが実行されることが確定している取引をいう。以下この款において同じ。)又は履行予定取引(契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定数量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、その取引の実行の可能性が極めて高い取引をいう。以下この款において同じ。)に伴って生じるおそれのある損失でなければならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
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2-3-53 法第61条の6第1項第2号《繰延ヘッジ処理によるキャッシュ・フローの変動に係る損失》に規定する損失は、履行確定取引(契約が成立し、当該契約により取引時期、取引物件、取引数量、取引価格等の主要な取引条件が確定しており、かつ、それが実行されることが確定している取引をいう。以下この款において同じ。)又は履行予定取引(契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定数量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、その取引の実行の可能性が極めて高い取引をいう。以下この款において同じ。)に伴って生じるおそれのある損失でなければならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
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