法人税基本通達2-3-53
(キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲)
2-3-53 法第61条の6第1項第2号《繰延ヘッジ処理によるキャッシュ・フローの変動に係る損失》に規定する損失は、履行確定取引(契約が成立し、当該契約により取引時期、取引物件、取引数量、取引価格等の主要な取引条件が確定しており、かつ、それが実行されることが確定している取引をいう。以下この款において同じ。)又は履行予定取引(契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定数量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、その取引の実行の可能性が極めて高い取引をいう。以下この款において同じ。)に伴って生じるおそれのある損失でなければならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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