連結納税基本通達1-6-11
(移転資産の範囲-借地権の設定)
1-6-11 分割、現物出資又は現物分配による資産の移転には、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる。(平19年課法2-3「七」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) この場合における当該借地権に係る法第62条第2項《合併及び分割による資産等の時価による譲渡》若しくは第62条の5第2項《現物分配による資産の譲渡》に規定する「原価の額」又は法第62条の2第2項《適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ》、第62条の3第1項《適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡》、第62条の4第1項《適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡》若しくは第62条の5第3項《適格現物分配による資産の帳簿価額による譲渡》に規定する「帳簿価額」は、当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-6-11 分割、現物出資又は現物分配による資産の移転には、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる。(平19年課法2-3「七」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) この場合における当該借地権に係る法第62条第2項《合併及び分割による資産等の時価による譲渡》若しくは第62条の5第2項《現物分配による資産の譲渡》に規定する「原価の額」又は法第62条の2第2項《適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ》、第62条の3第1項《適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡》、第62条の4第1項《適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡》若しくは第62条の5第3項《適格現物分配による資産の帳簿価額による譲渡》に規定する「帳簿価額」は、当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。
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法人税基本通達2-3-55
(予定取引が行われた場合の取扱い)
2-3-55 予定取引(履行確定取引又は履行予定取引をいう。以下この款において同じ。)の決済により金銭を受け取ることとなり又は支払うこととなった場合における繰延ヘッジ金額の処理は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 当該予定取引が、売上、仕入、利息その他の損益の発生を予定しているものである場合 令第121条の5第1項《繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等》の規定に基づき益金の額又は損金の額に算入する繰延ヘッジ金額は、予定取引に係る損益と同一の科目により処理する。ただし、当該デリバティブ取引等が外国為替の売買相場の変動に伴って発生する損失を減少させるためのものである場合には、為替差損益として計上することができる。
(2) 当該予定取引が、資産の取得又は負債の発生を予定しているものである場合 その資産又は負債の取得価額に加算し、又は取得価額から減算する。ただし、当該予定取引が、貸付金その他の利付金融資産(利子の支払のあるものに限る。)の取得を予定しているものである場合又は借入金その他の利付金融負債の発生を予定しているものである場合には、当該金融資産又は金融負債の利子の計算期間の経過に応じ利息の調整勘定として各事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。
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2-3-55 予定取引(履行確定取引又は履行予定取引をいう。以下この款において同じ。)の決済により金銭を受け取ることとなり又は支払うこととなった場合における繰延ヘッジ金額の処理は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 当該予定取引が、売上、仕入、利息その他の損益の発生を予定しているものである場合 令第121条の5第1項《繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等》の規定に基づき益金の額又は損金の額に算入する繰延ヘッジ金額は、予定取引に係る損益と同一の科目により処理する。ただし、当該デリバティブ取引等が外国為替の売買相場の変動に伴って発生する損失を減少させるためのものである場合には、為替差損益として計上することができる。
(2) 当該予定取引が、資産の取得又は負債の発生を予定しているものである場合 その資産又は負債の取得価額に加算し、又は取得価額から減算する。ただし、当該予定取引が、貸付金その他の利付金融資産(利子の支払のあるものに限る。)の取得を予定しているものである場合又は借入金その他の利付金融負債の発生を予定しているものである場合には、当該金融資産又は金融負債の利子の計算期間の経過に応じ利息の調整勘定として各事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。
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連結納税基本通達1-6-10
(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)
1-6-10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の3第8項第4号《適格分割の要件》に規定する「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の3第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
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1-6-10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の3第8項第4号《適格分割の要件》に規定する「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の3第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
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