連結納税基本通達1-7-2
(加入金)
1-7-2 令第8条の2《連結個別資本金等の額》の規定により連結個別資本金等の額を計算する場合の令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。(平19年課法2-3「八」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-7-2 令第8条の2《連結個別資本金等の額》の規定により連結個別資本金等の額を計算する場合の令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。(平19年課法2-3「八」により改正)
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法人税基本通達2-3-58
(包括ヘッジ処理における決済損益額の配分)
2-3-58 法人が、繰延包括ヘッジ処理(ポートフォリオを繰延ヘッジ対象資産等として指定した場合の繰延ヘッジ処理をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の適用をしている場合において、当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したときは、繰延ヘッジ処理に係る効果を反映する次に掲げる割合その他合理的な割合に基づき、当該繰延包括ヘッジ処理に係る繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合
(2) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合
(3) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の帳簿価額をその時のポートフォリオ全体の帳簿価額で除した割合
(4) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時までの期間における各ポートフォリオ構成資産等に係る価額の変動額を当該期間におけるポートフォリオ全体の価額の変動額で除した割合
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(1) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合
(2) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合
(3) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の帳簿価額をその時のポートフォリオ全体の帳簿価額で除した割合
(4) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時までの期間における各ポートフォリオ構成資産等に係る価額の変動額を当該期間におけるポートフォリオ全体の価額の変動額で除した割合
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連結納税基本通達1-7-1
(資本金の増加の日)
1-7-1 連結法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。(平15年課法2-22「二」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「八」により改正)
(1) 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合((3)に該当する場合を除く。)次に掲げるいずれかの日
イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日
ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日
(2) 準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合又は再評価積立金の資本組入れによる増資の場合 その効力を生ずる日。ただし、当該効力を生ずる日を定めていない場合には、当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日
(3) 新株予約権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合 新株予約権を行使した日
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1-7-1 連結法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。(平15年課法2-22「二」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「八」により改正)
(1) 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合((3)に該当する場合を除く。)次に掲げるいずれかの日
イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日
ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日
(2) 準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合又は再評価積立金の資本組入れによる増資の場合 その効力を生ずる日。ただし、当該効力を生ずる日を定めていない場合には、当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日
(3) 新株予約権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合 新株予約権を行使した日
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