法人税基本通達2-3-60
(繰延ヘッジ処理等を適用している場合における負債利子の額の計算)
2-3-60 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で繰延ヘッジ処理又は特例金利スワップ取引等(規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引をいう。以下2-3-60において同じ。)を行っている場合の法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する負債の利子及び令第142条第6項《共通費用の配賦》に規定する共通費用に含まれる負債の利子の計算は、当該繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とするのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-60 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で繰延ヘッジ処理又は特例金利スワップ取引等(規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引をいう。以下2-3-60において同じ。)を行っている場合の法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する負債の利子及び令第142条第6項《共通費用の配賦》に規定する共通費用に含まれる負債の利子の計算は、当該繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とするのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
連結納税基本通達1-7-3,4,5
1-7-3 削除(平19年課法2-3「八」により削除)
(資本等取引に該当する利益等の分配)
1-7-4 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、連結法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平19年課法2-3「八」により改正)
1-7-5 削除(平19年課法2-3「八」により削除)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
(資本等取引に該当する利益等の分配)
1-7-4 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、連結法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平19年課法2-3「八」により改正)
1-7-5 削除(平19年課法2-3「八」により削除)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
法人税基本通達2-3-59
(繰延ヘッジ処理の表示)
2-3-59 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のことを記載することに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(1) 規則第27条の8第1項及び第2項《繰延ヘッジ処理に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する記載事項
イ 2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》に定める「指定の単位」の具体的な内容
ロ 2-3-48《有効性判定の方法》の取扱いの適用を受ける場合には、有効性判定から除いたものの内容
ハ 2-3-49《有効性判定の時期》の取扱いにより、一事業年度より短い周期で有効性判定を行う場合には、その有効性判定を行う周期
ニ 2-3-57《包括ヘッジ処理の要件》の取扱いの適用を受ける場合には、ポートフォリオとして取り扱うものの明細
ホ 繰延包括ヘッジ処理を適用する場合には、2-3-58《包括ヘッジ処理における決済損益額の配分》に定める繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する基準
(2) 同条第3項及び第4項に規定する記載事項
令第121条第2項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する特定事由に係る部分を算出する方法
(注) 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、法人が、規則第27条の8各項に規定する事項及びこの取扱いに定める事項を一括して記載した帳簿書類(これらの事項のうち会計処理方針として定めたものを記載した帳簿書類を含む。)も含まれる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-59 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のことを記載することに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(1) 規則第27条の8第1項及び第2項《繰延ヘッジ処理に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する記載事項
イ 2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》に定める「指定の単位」の具体的な内容
ロ 2-3-48《有効性判定の方法》の取扱いの適用を受ける場合には、有効性判定から除いたものの内容
ハ 2-3-49《有効性判定の時期》の取扱いにより、一事業年度より短い周期で有効性判定を行う場合には、その有効性判定を行う周期
ニ 2-3-57《包括ヘッジ処理の要件》の取扱いの適用を受ける場合には、ポートフォリオとして取り扱うものの明細
ホ 繰延包括ヘッジ処理を適用する場合には、2-3-58《包括ヘッジ処理における決済損益額の配分》に定める繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する基準
(2) 同条第3項及び第4項に規定する記載事項
令第121条第2項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する特定事由に係る部分を算出する方法
(注) 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、法人が、規則第27条の8各項に規定する事項及びこの取扱いに定める事項を一括して記載した帳簿書類(これらの事項のうち会計処理方針として定めたものを記載した帳簿書類を含む。)も含まれる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com