CFO税理士の "OK Tax" -60ページ目

法人税基本通達2-3-57

(包括ヘッジ処理の要件)
2-3-57 法人が、複数の資産又は負債の集合体(以下2-3-59までにおいて「ポートフォリオ」という。)を一の資産又は負債として繰延ヘッジ処理をしている場合において、当該ポートフォリオを一の資産又は負債として取り扱う旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載し、かつ、当該ポートフォリオ構成資産等(ポートフォリオを構成する資産又は負債をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の個々の資産又は負債が共通のリスク要因(金利の変動、為替相場の変動等の損失を発生させる要因をいう。)による共通の損失の発生の可能性にさらされていることが明らかであるときは、当該ポートフォリオは、一の資産又は負債として繰延ヘッジ対象資産等とすることができる。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 例えば、ポートフォリオ構成資産等の個々の資産又は負債の相場変動等割合(繰延ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延ヘッジ処理の有効性判定をした時までの相場等の変動の割合をいう。以下2-3-57において同じ。)がポートフォリオ全体の相場変動等割合に対して、おおむね上下10%の範囲内にあるような場合は、「共通の損失の発生の可能性にさらされていること」に該当する。

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連結納税基本通達1-6-12

(国内にある事業所に属する資産又は負債の判定)
1-6-12 令第4条の3第9項《適格現物出資の要件》に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。
 ただし、国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになるのであるから留意する。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)

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法人税基本通達2-3-56

(予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用)
2-3-56 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用を受けた後に、予定取引が事情変更等により実行されないことが確実となったとき又は解約されたときは、以後、繰延ヘッジ処理の適用はないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)

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