法人税基本通達2-3-57 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-3-57

(包括ヘッジ処理の要件)
2-3-57 法人が、複数の資産又は負債の集合体(以下2-3-59までにおいて「ポートフォリオ」という。)を一の資産又は負債として繰延ヘッジ処理をしている場合において、当該ポートフォリオを一の資産又は負債として取り扱う旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載し、かつ、当該ポートフォリオ構成資産等(ポートフォリオを構成する資産又は負債をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の個々の資産又は負債が共通のリスク要因(金利の変動、為替相場の変動等の損失を発生させる要因をいう。)による共通の損失の発生の可能性にさらされていることが明らかであるときは、当該ポートフォリオは、一の資産又は負債として繰延ヘッジ対象資産等とすることができる。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 例えば、ポートフォリオ構成資産等の個々の資産又は負債の相場変動等割合(繰延ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延ヘッジ処理の有効性判定をした時までの相場等の変動の割合をいう。以下2-3-57において同じ。)がポートフォリオ全体の相場変動等割合に対して、おおむね上下10%の範囲内にあるような場合は、「共通の損失の発生の可能性にさらされていること」に該当する。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com