連結納税基本通達1-7-3,4,5
1-7-3 削除(平19年課法2-3「八」により削除)
(資本等取引に該当する利益等の分配)
1-7-4 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、連結法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平19年課法2-3「八」により改正)
1-7-5 削除(平19年課法2-3「八」により削除)
CFO経験者を雇える会計事務 所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
(資本等取引に該当する利益等の分配)
1-7-4 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、連結法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平19年課法2-3「八」により改正)
1-7-5 削除(平19年課法2-3「八」により削除)
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