法人税基本通達2-3-60 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-3-60

(繰延ヘッジ処理等を適用している場合における負債利子の額の計算)
2-3-60 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で繰延ヘッジ処理又は特例金利スワップ取引等(規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引をいう。以下2-3-60において同じ。)を行っている場合の法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する負債の利子及び令第142条第6項《共通費用の配賦》に規定する共通費用に含まれる負債の利子の計算は、当該繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とするのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)

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