CFO税理士の "OK Tax" -56ページ目

法人税基本通達2-3-63

(専担者売買商品の意義)
2-3-63 令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に規定する専担者売買商品とは、いわゆるトレーディング目的で取得した商品をいうのであるから、法人がトレーディング業務を日常的に遂行し得る人材によって設置した独立の専門部署(関係会社を含む。)により当該商品の売買がされている場合の当該商品がこれに当たることに留意する。(平19年課法2-17「五」により追加)

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連結納税基本通達1-8-1

(納付すべき道府県民税等の計算)
1-8-1 連結利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-8-1において「道府県民税等」という。)の金額は、連結利益積立金額の計算を行う時までに確定している次の(1)及び(2)に掲げる金額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)の合計額による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する連結事業年度開始の日において調整する。(平22年課法2-1「六」により改正)

(1) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額

(2) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の減少額として帰せられる金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額

(注) 被合併法人の最後連結事業年度又は法第24条第1項第2号から第6号まで《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる連結事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる連結事業年度の連結個別利益積立金額を計算することに留意する。

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法人税基本通達2-3-62

(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2-3-62 短期売買商品(法第61条第1項《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》に規定する短期売買商品をいう。以下2-3-65までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加)

(1) 令第118条の6第3項《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》の規定の適用に当たっては、5-2-12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。

(2) 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第5項の規定の適用に当たっては、5-2-13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。

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