連結納税基本通達1-8-3
(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡)
1-8-3 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用がある株式の譲渡であっても、当該譲渡が令第9条の2第2項《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》において読み替えて適用する令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由に該当するときには、当該株式について令第9条の2第1項第4号に規定する譲渡等修正事由が生ずることに留意する。(平15年課法2-12「五」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」、平20年課法2-5「三」、平22年課法2-1「六」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-8-3 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用がある株式の譲渡であっても、当該譲渡が令第9条の2第2項《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》において読み替えて適用する令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由に該当するときには、当該株式について令第9条の2第1項第4号に規定する譲渡等修正事由が生ずることに留意する。(平15年課法2-12「五」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」、平20年課法2-5「三」、平22年課法2-1「六」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
法人税基本通達2-3-64
(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
2-3-64 令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨を……帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)」(以下2-3-64において「帳簿記載短期売買商品」という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、その取得の日において、その商品につき短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る勘定科目により区分している場合の当該商品をいうことに留意する。(平19年課法2-17「五」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の商品であっても、同条の規定に基づき区分していないものは、帳簿記載短期売買商品に該当しない。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-64 令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨を……帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)」(以下2-3-64において「帳簿記載短期売買商品」という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、その取得の日において、その商品につき短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る勘定科目により区分している場合の当該商品をいうことに留意する。(平19年課法2-17「五」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の商品であっても、同条の規定に基づき区分していないものは、帳簿記載短期売買商品に該当しない。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
連結納税基本通達1-8-2
(連結子法人株式の帳簿価額の修正額)
1-8-2 令第9条の2第3項《連結利益積立金額の計算》の規定の適用上、令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《連結利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2-12「五」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」、平20年課法2-5「三」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-8-2 令第9条の2第3項《連結利益積立金額の計算》の規定の適用上、令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《連結利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2-12「五」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」、平20年課法2-5「三」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com