連結納税基本通達1-8-3 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-8-3

(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡)
1-8-3 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用がある株式の譲渡であっても、当該譲渡が令第9条の2第2項《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》において読み替えて適用する令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由に該当するときには、当該株式について令第9条の2第1項第4号に規定する譲渡等修正事由が生ずることに留意する。(平15年課法2-12「五」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」、平20年課法2-5「三」、平22年課法2-1「六」により改正)

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