CFO税理士の "OK Tax" -53ページ目

連結納税基本通達1-8-6

(最終利益積立金額の計算)
1-8-6 令第9条第4項第1号《連結子法人に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、同号ロの被合併法人の最終利益積立金額(以下1-8-6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人最終利益積立金額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。
 同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「三」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)

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法人税基本通達2-4-2

(延払基準の適用がある資産の譲渡)
2-4-2 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「長期割賦販売等」には、次に掲げる金額の受領に係る取引で同条第6項に定める長期割賦販売等の要件に該当するものが含まれるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)

(1) 借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額で令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるもの

(2) 建物の賃貸借契約に際して支払を受ける権利金その他の一時金の額

(3) ノーハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額

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連結納税基本通達1-8-5

(適格合併等直前既修正額の計算)
1-8-5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1-8-5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
 同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「三」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)

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