法人税基本通達2-4-1
(賦払の方法)
2-4-1 法第63条第6項第1号《長期割賦販売等の要件》に規定する「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日(以下この款において「履行期日」という。)が頭金の履行期日を除き、月、年等年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの履行期日において支払を受けるべき金額が相手方との当初の契約において具体的に確定している場合におけるその賦払の方法をいう。(昭48年直法2-81「2」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-4-1 法第63条第6項第1号《長期割賦販売等の要件》に規定する「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日(以下この款において「履行期日」という。)が頭金の履行期日を除き、月、年等年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの履行期日において支払を受けるべき金額が相手方との当初の契約において具体的に確定している場合におけるその賦払の方法をいう。(昭48年直法2-81「2」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
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連 結納税基本通達1-8-4
(適格合併等直前既修正額の計算)
1-8-5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1-8-5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「三」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)
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1-8-5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1-8-5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「三」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)
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