法人税基本通達2-4-1
(賦払の方法)
2-4-1 法第63条第6項第1号《長期割賦販売等の要件》に規定する「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日(以下この款において「履行期日」という。)が頭金の履行期日を除き、月、年等年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの履行期日において支払を受けるべき金額が相手方との当初の契約において具体的に確定している場合におけるその賦払の方法をいう。(昭48年直法2-81「2」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」 、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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