法人税基本通達2-4-3
(延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲)
2-4-3 令第124条第1項第1号《延払基準の方法》に規定する手数料には、法人が外部に支払う販売手数料のほか、当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭48年直法2-81「5」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
(注) この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
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2-4-3 令第124条第1項第1号《延払基準の方法》に規定する手数料には、法人が外部に支払う販売手数料のほか、当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭48年直法2-81「5」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
(注) この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
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法人税基本通達2-4-2の2
(売買があったものとされたリース取引)
2-4-2の2 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益の額に計上している場合において、法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下2-4-2の2において同じ。)の売買があったものとされたときは、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)に係る収益の額及び費用の額の計算につき、法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第124条《延払基準の方法》に規定する「長期割賦販売等の対価の額」として取り扱う。(平19年課法2-17「六」により追加)
(注)
1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。
2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、長期割賦販売等の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。
3 本文及び(注)1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡には適用がないことに留意する。
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2-4-2の2 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益の額に計上している場合において、法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下2-4-2の2において同じ。)の売買があったものとされたときは、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)に係る収益の額及び費用の額の計算につき、法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第124条《延払基準の方法》に規定する「長期割賦販売等の対価の額」として取り扱う。(平19年課法2-17「六」により追加)
(注)
1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。
2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、長期割賦販売等の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。
3 本文及び(注)1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡には適用がないことに留意する。
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