CFO税理士の "OK Tax" -51ページ目

連結納税基本通達2-1-2

(棚卸資産の引渡しの日の判定) 
2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち連結法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日 

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日 

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法人税基本通達2-4-4

(手数料の原価の額への加算)
2-4-4 長期割賦販売等に係る手数料の額が頭金若しくは一定回数までの賦払金が回収されることを条件として確定し、又は販売数量等に応じて逓増することとなっている等のため、当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてした長期割賦販売等に係る手数料につき、当該事業年度においてその支払うべきことが確定し、又は既に支払った手数料の額が増加した場合には、その確定し又は増加した手数料の額は、当該事業年度においてした長期割賦販売等に係る手数料に加算して当該長期割賦販売等に係る原価の額を計算することができる。(昭48年直法2-81「2」、「5」、「6」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」により改正)

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連結納税基本通達2-1-1

(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。 

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