法人税基本通達2-4-7
(履行期日前に受領した手形)
2-4-7 長期割賦販売等に該当する資産の販売等の賦払金のうち当該事業年度後に履行期日の到来するものについて法人が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。(昭48年直法2-81「2」、「6」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-4-7 長期割賦販売等に該当する資産の販売等の賦払金のうち当該事業年度後に履行期日の到来するものについて法人が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。(昭48年直法2-81「2」、「6」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)
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連結納税基本通達2-1-4
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
2-1-4 連結法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する連結事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その後、確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額はその確定した日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。
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2-1-4 連結法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する連結事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その後、確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額はその確定した日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。
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