CFO税理士の "OK Tax" -48ページ目

法人税基本通達2-4-9

(契約の変更があった場合の取扱い)
2-4-9 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に該当する資産の販売等についてその後契約の変更があり、賦払金の履行期日又は各履行期日ごとの賦払金の額が異動した場合における同項の規定の適用については、次による。(昭55年直法2-8「八」により追加、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-17「六」により改正)

(1) その契約の変更後においてなおその資産の販売等が同項に規定する長期割賦販売等に該当するものである場合には、その変更後の履行期日及び各履行期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に履行期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。

(2) その契約の変更によりその資産の販売等が長期割賦販売等に該当しないこととなった場合には、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額)の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当しないこととなった日の属する事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。

(注) 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。

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連結納税基本通達2-1-6

(建設工事等の引渡しの日の判定)
2-1-6 2-1-5の場合において、請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下2-1-9までにおいて「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち連結法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。

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法人税基本通達2-4-8

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)
2-4-8 法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除して賦払期間(リース取引にあっては、リース期間)の中途において当該販売等をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する事業年度において、まだ支払の行われていない賦払金の額の合計額から当該金額のうちに含まれる延払損益を除外した金額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該金額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額)をもって資産に計上するものとするが、法人が当該合計額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額)又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。(昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平19年課法2-17「六」により改正)

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