法人税基本通達2-4-12
(工事の請負の範囲)
2-4-12 法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
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2-4-12 法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」により改正)
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連結納税基本通達2-1-9
(部分完成基準による収益の帰属時期の特例)
2-1-9 連結法人が請け負った建設工事等(法第64条 第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-9において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その連結事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入をその連結事業年度の益金の額に算入する。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
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2-1-9 連結法人が請け負った建設工事等(法第64条 第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-9において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その連結事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入をその連結事業年度の益金の額に算入する。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
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法人税基本通達2-4-11
(長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)
2-4-11 法人が法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当する資産の販売等を行った場合において、当該長期割賦販売等に係る契約により販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが明確、かつ、合理的に区分されているときは、当該利息相当額を当該長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができることに留意する。
長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当しない割賦販売等についても同様とする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
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2-4-11 法人が法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当する資産の販売等を行った場合において、当該長期割賦販売等に係る契約により販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが明確、かつ、合理的に区分されているときは、当該利息相当額を当該長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができることに留意する。
長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当しない割賦販売等についても同様とする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
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