CFO税理士の "OK Tax" -45ページ目

連結納税基本通達2-1-11

(不動産仲介あっせん報酬の帰属の時期)
2-1-11 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2-1-11において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、連結法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の属する連結事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

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法人税基本通達2-4-13

(契約の意義)
2-4-13 法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)

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連結納税基本通達2-1-10

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例)
2-1-10 連結法人が機械設備等の販売(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-10において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき2-1-1又は2-1-5により収益計上を行うことができるものとする。

(注) 連結法人がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について2-1-1による。

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