CFO税理士の "OK Tax" -43ページ目

連結納税基本通達2-1-14

(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)
2-1-14 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、連結法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する連結事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

(注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。

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法人税基本通達2-4-16

(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)
2-4-16 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往にさかのぼって修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」により改正)

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連結納税基本通達2-1-13

(運送収入の帰属の時期)
2-1-13 運送業における運送収入の額は、原則としてその運送に係る役務の提供を完了した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、連結法人が、運送契約の種類、性質、内容等に応じ、例えば、次に掲げるような方法のうちその運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものにより継続してその収益計上を行っている場合には、これを認める。

(1) 乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものについては、その集金をした時)にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法

(2) 船舶、航空機等が積地を出発した日に当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法

(3) 一の航海(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下2-1-13において同じ。)に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、当該一の航海に係る運送収入の額を当該一の航海を完了した日に収益計上する方法

(4) 一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法

(注)

1 運送業を営む2以上の法人が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における当該交互計算又は共同計算により当該2以上の法人のうち連結法人が配分を受けるべき収益の額については、その配分が確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入することができる。

2 海上運送業を営む連結法人が船舶による運送に関連して受払いする滞船料又は早出料については、その額が確定した日の属する連結事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。

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