連結納税基本通達2-1-14 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達2-1-14

(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)
2-1-14 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、連結法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する連結事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

(注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com