連結納税基本通達2-1-8
(値増金の益金算入の時期)
2-1-8 連結法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-1-8 連結法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する連結事業年度の益金の額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。
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法人税基本通達2-4-10
(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)
2-4-10 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する事業年度(以下2-4-10において「異動事業年度」という。)以後の各事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動事業年度前の各事業年度において計上した部分の金額を除く。)及び異動事業年度開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として2-4-9によりその計算を行うものとする。ただし、法人が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。
法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。(昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-17「六」により改正)
(注) 本文の「異動を生じた日の属する事業年度」及び「異動事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
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2-4-10 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する事業年度(以下2-4-10において「異動事業年度」という。)以後の各事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動事業年度前の各事業年度において計上した部分の金額を除く。)及び異動事業年度開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として2-4-9によりその計算を行うものとする。ただし、法人が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。
法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。(昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-17「六」により改正)
(注) 本文の「異動を生じた日の属する事業年度」及び「異動事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
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