法人税基本通達2-4-11
(長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)
2-4-11 法人が法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当する資産の販売等を行った場合において、当該長期割賦販売等に係る契約により販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが明確、かつ、合理的に区分されているときは、当該利息相当額を当該長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができることに留意する。
長期割賦販売等(同条第2項に規定 するリース譲渡を除く。)に該当しない割賦販売等についても同様とする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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長期割賦販売等(同条第2項に規定 するリース譲渡を除く。)に該当しない割賦販売等についても同様とする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
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