法人税基本通達2-4-8 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-4-8

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)
2-4-8 法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除して賦払期間(リース取引にあっては、リース期間)の中途において当該販売等をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する事業年度において、まだ支払の行われていない賦払金の額の合計額から当該金額のうちに含まれる延払損益を除外した金額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該金額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額)をもって資産に計上するものとするが、法人が当該合計額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額)又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。(昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平19年課法2-17「六」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com