(短期売買商品の気配相場)
2-3-65 短期売買商品に係る令第118条の7第1号《短期売買商品の時価評価金額》に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平19年課法2-17「五」により追加)
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