連結納税基本通達1-8-1
(納付すべき道府県民税等の計算)
1-8-1 連結利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-8-1において「道府県民税等」という。)の金額は、連結利益積立金額の計算を行う時までに確定している次の(1)及び(2)に掲げる金額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)の合計額による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する連結事業年度開始の日において調整する。(平22年課法2-1「六」により改正)
(1) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額
(2) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の減少額として帰せられる金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額
(注) 被合併法人の最後連結事業年度又は法第24条第1項第2号から第6号まで《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる連結事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる連結事業年度の連結個別利益積立金額を計算することに留意する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(1) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額
(2) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の減少額として帰せられる金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額
(注) 被合併法人の最後連結事業年度又は法第24条第1項第2号から第6号まで《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる連結事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる連結事業年度の連結個別利益積立金額を計算することに留意する。
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