連結納税基本通達1-7-2
(加入金)
1-7-2 令第8条の2《連結個別資本金等の額》の規定により連結個別資本金等の額を計算する場合の令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。(平19年課法2-3「八」により改正)
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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