連結納税基本通達1-6-8
(主要な資産及び負債の判定)
1-6-8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の3第8項第3号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の3第12項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を営む上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
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1-6-8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の3第8項第3号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の3第12項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を営む上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
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法人税基本通達2-3-52
(ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了)
2-3-52 繰延ヘッジ処理に係るヘッジ期間(規則第27条の8第1項《繰延ヘッジ処理》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間」をいう。以下2-3-52において同じ。)が満了した場合には、当該ヘッジ期間満了の日において繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したものとみなすのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 確定したヘッジ期間を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載していない場合には、当該繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の存続期間をヘッジ期間とする。
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2-3-52 繰延ヘッジ処理に係るヘッジ期間(規則第27条の8第1項《繰延ヘッジ処理》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間」をいう。以下2-3-52において同じ。)が満了した場合には、当該ヘッジ期間満了の日において繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したものとみなすのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 確定したヘッジ期間を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載していない場合には、当該繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の存続期間をヘッジ期間とする。
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