CFO税理士の "OK Tax" -65ページ目

連結納税基本通達1-6-5

(主要な事業の判定)
1-6-5 被合併法人の合併前に営む事業が2以上ある場合において、そのいずれが法第2条第12号の8ロ(2)《適格合併》に規定する「主要な事業」であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は損益の状況、従業者の数、固定資産の状況等を総合的に勘案して判定する。
 同条第12号の16ロ(2)《適格株式交換》又は第12号の17ロ(2)《適格株式転》における判定についても、同様とする。(平19年課法2-3「七」により改正)

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法人税基本通達2-3-49

(有効性判定の時期)
2-3-49 有効性判定は、期末時(令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「期末時」をいう。)及びデリバティブ取引等の決済時(同項に規定する「決済時」をいう。以下2-3-49において同じ。)に行うのが原則であるが、法人が当該有効性判定を6か月に一度等規則性のある一事業年度以内の一定期間ごとに継続的に行うこととする旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは、これを認める。この場合、法人の選択した当該有効性判定の時に算出した有効性割合(令第121条の2《繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合》に規定する割合をいう。以下2-3-51までにおいて同じ。)の事績に基づき、繰延ヘッジ処理を適用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(注) 本文の適用を受ける場合には、次に掲げることに留意する。

(1) デリバティブ取引等の決済時には、有効性判定を行わなければならない。この場合、当該決済時とは、デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した場合における当該手仕舞約定等に係る決済の時をいうのであるから留意する。

(2) 有効性割合の事績がおおむね100分の80未満又は100分の125超となるときは、当該事績に基づき、2-3-51《ヘッジとして有効である部分の金額の特例》の取扱いを適用することができる。

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連結納税基本通達1-6-4

(従業者の範囲)
1-6-4 法第2条第12号の8ロ(1)若しくは令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の3第8項第4号《適格分割の要件》、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の3第12項第4号《適格現物出資の要件》、法第2条第12号の16ロ(1)若しくは令第4条の3第16項第3号《適格株式交換の要件》又は法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の3第20項第3号《適格株式移転の要件》に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に営む事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第12項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、株式交換完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
 同条第4項第2号、第8項第2号、第12項第2号、第16項第2号又は第20項第2号《共同事業要件》の従業者の範囲についても、同様とする。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)

(注)

1 出向により受け入れている者等であっても、被合併法人の合併前に営む事業、分割事業、現物出資事業、株式交換完全子会社の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。

2 下請先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、従業者には該当しない。

3 分割事業又は現物出資事業とその他の事業とのいずれにも従事している者については、主として当該分割事業又は現物出資事業に従事しているかどうかにより判定する。

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