法人税基本通達2-3-49
(有効性判定の時期)
2-3-49 有効性判定は、期末時(令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「期末時」をいう。)及びデリバティブ取引等の決済時(同項に規定する「決済時」をいう。以下2-3-49において同じ。)に行うのが原則であるが、法人が当該有効性判定を6か月に一度等規則性のある一事業年度以内の一定期間ごとに継続的に行うこととする旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは、これを認める。この場合、法人の選択した当該有効性判定の時に算出した有効性割合(令第121条の2《繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合》に規定する割合をいう。以下2-3-51までにおいて同じ。)の事績に基づき、繰延ヘッジ処理を適用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) 本文の適用を受ける場合には、次に掲げることに留意する。
(1) デリバティブ取引等の決済時には、有効性判定を行わなければならない。この場合、当該決済時とは、デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した場合における当該手仕舞約定等に係る決済の時をいうのであるから留意する。
(2) 有効性割合の事績がおおむね100分の80未満又は100分の125超となるときは、当該事績に基づき、2-3-51《ヘッジとして有効である部分の金額の特例》の取扱いを適用することができる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-49 有効性判定は、期末時(令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「期末時」をいう。)及びデリバティブ取引等の決済時(同項に規定する「決済時」をいう。以下2-3-49において同じ。)に行うのが原則であるが、法人が当該有効性判定を6か月に一度等規則性のある一事業年度以内の一定期間ごとに継続的に行うこととする旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは、これを認める。この場合、法人の選択した当該有効性判定の時に算出した有効性割合(令第121条の2《繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合》に規定する割合をいう。以下2-3-51までにおいて同じ。)の事績に基づき、繰延ヘッジ処理を適用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) 本文の適用を受ける場合には、次に掲げることに留意する。
(1) デリバティブ取引等の決済時には、有効性判定を行わなければならない。この場合、当該決済時とは、デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した場合における当該手仕舞約定等に係る決済の時をいうのであるから留意する。
(2) 有効性割合の事績がおおむね100分の80未満又は100分の125超となるときは、当該事績に基づき、2-3-51《ヘッジとして有効である部分の金額の特例》の取扱いを適用することができる。
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