法人税基本通達2-3-48
(有効性判定の方法)
2-3-48 令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
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2-3-48 令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
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連結納税基本通達1-6-2
(合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)
1-6-2 連結法人が行った合併が法第2条第12号の8《適格合併》に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、被合併法人の株主等に交付された金銭が、その合併に際して交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-6-2において同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。
連結法人が行った株式交換又は株式移転が法第2条第12号の16《適格株式交換》又は第12号の17《適格株式移転》に規定する適格株式交換又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) 当該1株未満の株式は、令第4条の3第4項第5号《適格合併の要件》、第16項第5号《適格株式交換の要件》及び第20項第5号《適格株式移転の要件》に規定する議決権のないものに該当する。
1-6-3 削除(平19年課法2-3「七」により改正、平22年課法2-1「五」により削除)
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1-6-2 連結法人が行った合併が法第2条第12号の8《適格合併》に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、被合併法人の株主等に交付された金銭が、その合併に際して交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-6-2において同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。
連結法人が行った株式交換又は株式移転が法第2条第12号の16《適格株式交換》又は第12号の17《適格株式移転》に規定する適格株式交換又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「七」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) 当該1株未満の株式は、令第4条の3第4項第5号《適格合併の要件》、第16項第5号《適格株式交換の要件》及び第20項第5号《適格株式移転の要件》に規定する議決権のないものに該当する。
1-6-3 削除(平19年課法2-3「七」により改正、平22年課法2-1「五」により削除)
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法人税基本通達2-3-47
(売建オプション取引等の取扱い)
2-3-47 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用に当たり、単独で行われる売建オプション取引(規則第27条の7第1項第1号《デリバティブ取引の範囲等》に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第21項第3号又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引及び規則第27条の7第1項第4号又は第5号に掲げる取引並びに同項第1号に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引又は規則第27条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる取引でオプション取引に類似する取引のうち、取引の相手方に権利を付与しているものをいう。)のように、その収益の額の限度が権利付与の対価に限られている一方、損失の額が当該対価の額に限られていないものは、法第61条の6第1項に規定する「ヘッジ対象資産等損失額」を減少させるために有効であるとされる繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)
(注) 売建オプション取引であっても、次に掲げるものは、繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。
(1) いわゆる金利カラー取引のように、損失の発生のリスクが限定されるもので、支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの
(2) 複合有価証券等のうち組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる買建オプションを相殺するもの
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2-3-47 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用に当たり、単独で行われる売建オプション取引(規則第27条の7第1項第1号《デリバティブ取引の範囲等》に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第21項第3号又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引及び規則第27条の7第1項第4号又は第5号に掲げる取引並びに同項第1号に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引又は規則第27条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる取引でオプション取引に類似する取引のうち、取引の相手方に権利を付与しているものをいう。)のように、その収益の額の限度が権利付与の対価に限られている一方、損失の額が当該対価の額に限られていないものは、法第61条の6第1項に規定する「ヘッジ対象資産等損失額」を減少させるために有効であるとされる繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)
(注) 売建オプション取引であっても、次に掲げるものは、繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。
(1) いわゆる金利カラー取引のように、損失の発生のリスクが限定されるもので、支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの
(2) 複合有価証券等のうち組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる買建オプションを相殺するもの
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