連結納税基本通達1-6-1
(組織再編成の日)
1-6-1 連結法人が合併、分割、現物出資、現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下1-6-1において「組織再編成」という。)を行った場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により当該連結法人が合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人にその有する資産及び負債の移転をした日、被現物分配法人にその有する資産の移転をした日又は株式交換若しくは株式移転を行った日をいうのであるから、留意する。(平19年課法2-3「七」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) 合併又は分割の場合における当該移転をした日は、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)又は分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
また、株式交換又は株式移転を行った日とは、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日をいう。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-6-1 連結法人が合併、分割、現物出資、現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下1-6-1において「組織再編成」という。)を行った場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により当該連結法人が合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人にその有する資産及び負債の移転をした日、被現物分配法人にその有する資産の移転をした日又は株式交換若しくは株式移転を行った日をいうのであるから、留意する。(平19年課法2-3「七」、平22年課法2-1「五」により改正)
(注) 合併又は分割の場合における当該移転をした日は、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)又は分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
また、株式交換又は株式移転を行った日とは、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日をいう。
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法人税基本通達2-3-46
(ヘッジ手段の指定の単位)
2-3-46 繰延ヘッジ処理の適用を受けるデリバティブ取引等(以下この款において「繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等」という。)は、原則として、当該デリバティブ取引等の契約又は当該デリバティブ取引等の想定元本の割合により区分した部分を単位として、繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類(規則第27条の8各項《繰延ヘッジ処理》に規定する事項を記載する帳簿書類をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)に記載して指定する。ただし、次に掲げる部分を除いたものをその指定の単位とすることを繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
(1) オプション取引の時間的価値に係る部分(オプション取引の価値に係る部分のうち、基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)
(2) 先物取引又は先渡取引のプレミアム又はディスカウントに係る部分(先物取引又は先渡取引の価値に係る部分のうち、基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)
(注) ただし書により指定から除いた部分の金額については、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「みなし決済損益額」として同条の規定の適用があることに留意する。
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(1) オプション取引の時間的価値に係る部分(オプション取引の価値に係る部分のうち、基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)
(2) 先物取引又は先渡取引のプレミアム又はディスカウントに係る部分(先物取引又は先渡取引の価値に係る部分のうち、基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)
(注) ただし書により指定から除いた部分の金額については、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「みなし決済損益額」として同条の規定の適用があることに留意する。
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連結納税基本通達1-5-8
(同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の連結同族会社の判定)
1-5-8 令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、株主等とみなされないことに留意する。
令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。(平19年課法2-3「六」により追加)
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1-5-8 令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、株主等とみなされないことに留意する。
令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。(平19年課法2-3「六」により追加)
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