連結納税基本通達1-5-6
(議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義)
1-5-6 令第4条第3項第2号《同族関係者の範囲》に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、例えば、子会社の有する親会社株式など、その株式の設定としては議決権があるものの、その株主等が有することを理由に会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により議決権がない場合におけるその議決権がこれに該当する。
令第4条第5項に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、同様とする。(平19年課法2-3「六」により追加)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-5-6 令第4条第3項第2号《同族関係者の範囲》に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、例えば、子会社の有する親会社株式など、その株式の設定としては議決権があるものの、その株主等が有することを理由に会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により議決権がない場合におけるその議決権がこれに該当する。
令第4条第5項に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、同様とする。(平19年課法2-3「六」により追加)
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法人税基本通達2-3-43
(組込デリバティブ取引の区分の方法)
2-3-43 組込デリバティブ取引を複合有価証券等から区分する場合において、有価証券等に複数の組込デリバティブ取引が組み込まれているときは、すべての組込デリバティブ取引を区分するものとする。ただし、次に掲げる組込デリバティブ取引については、区分しないこととして差し支えない。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) ヘッジ目的組込デリバティブ取引(デリバティブ取引を組み込む対象となる有価証券等の価額の変動又は当該有価証券等について受払が予定される金銭の額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させる組込デリバティブ取引をいう。)
(2) 元本保証型組込デリバティブ取引(資産である有価証券等の元本の額又は償還金額を減少させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい、当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)
(3) リスク限定型組込デリバティブ取引(負債である有価証券等の元本の額若しくは償還金額を増加させ、又は当該有価証券等について支払う利子の額を著しく増加させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい、当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)
(注) ただし書の適用を受けて区分しないこととした場合の(1)から(3)までに掲げる組込デリバティブ取引は、2-3-42(注)2《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める有価証券等に係る取引に含めることに留意する。
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2-3-43 組込デリバティブ取引を複合有価証券等から区分する場合において、有価証券等に複数の組込デリバティブ取引が組み込まれているときは、すべての組込デリバティブ取引を区分するものとする。ただし、次に掲げる組込デリバティブ取引については、区分しないこととして差し支えない。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) ヘッジ目的組込デリバティブ取引(デリバティブ取引を組み込む対象となる有価証券等の価額の変動又は当該有価証券等について受払が予定される金銭の額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させる組込デリバティブ取引をいう。)
(2) 元本保証型組込デリバティブ取引(資産である有価証券等の元本の額又は償還金額を減少させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい、当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)
(3) リスク限定型組込デリバティブ取引(負債である有価証券等の元本の額若しくは償還金額を増加させ、又は当該有価証券等について支払う利子の額を著しく増加させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい、当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)
(注) ただし書の適用を受けて区分しないこととした場合の(1)から(3)までに掲げる組込デリバティブ取引は、2-3-42(注)2《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める有価証券等に係る取引に含めることに留意する。
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連結納税基本通達1-5-5
(連結同族会社の判定の基礎となる株主等)
1-5-5 連結親法人が同族会社であるかどうかを判定する場合には、必ずしもその株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順にその判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、例えば、その順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、その会社は法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当することに留意する。(平19年課法2-3「六」により改正)
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1-5-5 連結親法人が同族会社であるかどうかを判定する場合には、必ずしもその株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順にその判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、例えば、その順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、その会社は法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当することに留意する。(平19年課法2-3「六」により改正)
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