CFO税理士の "OK Tax" -71ページ目

連結納税基本通達1-5-3

(生計を維持しているもの)
1-5-3 令第4条第1項第4号《同族関係者の範囲》に規定する「株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの」とは、当該株主等から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。

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法人税基本通達2-3-40

(債務保証等類似デリバティブ取引の意義)
2-3-40 2-3-39《みなし決済損益額》の(4)イに定める「債務保証等類似デリバティブ取引」とは、当事者の一方が第三者の債務不履行、自然災害その他これらに類する特定の事実(以下2-3-41において「支払事由」という。)が生じた場合に一定の金銭を支払うことを約し、他方の当事者がその対価としてプレミアムを支払うことを約するデリバティブ取引をいう。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)

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連結納税基本通達1-5-2

(名義株についての株主等の判定)
1-5-2 法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。(平19年課法2-3「六」により改正)

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