法人税基本通達2-3-40
(債務保証等類似デリバティブ取引の意義)
2-3-40 2-3-39《みなし決済損益額》の(4)イに定める「債務保証等類似デリバティブ取引」とは、当事者の一方が第三者の債務不履行、自然災害その他これらに類する特定の事実(以下2-3-41において「支払事由」という。)が生じた場合に一定の金銭を支払うことを約し、他方の当事者がその対価としてプレミアムを支払うことを約するデリバティブ取引をいう。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-40 2-3-39《みなし決済損益額》の(4)イに定める「債務保証等類似デリバティブ取引」とは、当事者の一方が第三者の債務不履行、自然災害その他これらに類する特定の事実(以下2-3-41において「支払事由」という。)が生じた場合に一定の金銭を支払うことを約し、他方の当事者がその対価としてプレミアムを支払うことを約するデリバティブ取引をいう。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
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