法人税基本通達2-3-36
(受渡決済見込取引)
2-3-36 法人が行う取引が「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかの判定において、農産物、鉱物その他の商品の価格を基礎数値とし、かつ、受渡決済を行うことができる取引が、2-3-35《その他のデリバティブ取引の範囲》に定める要件を満たす場合には、当該取引は、原則として「その他のデリバティブ取引」として取り扱うこととなるのであるが、当該取引の基礎数値に係る商品と同一の商品を通常棚卸資産である商品、原材料等として保有し販売又は費消する法人が、当該取引に係る契約の時に当該商品の受渡決済をあらかじめ決定していることが内部資料その他のものによって明らかなときは、当該取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」、平20年課法2-14「一」により改正)
(注) 商品の受渡決済ができる取引のうち銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号のロ又は第2号のロに掲げる取引に該当するものは、規則第27条の7第1項第2号又は第3号《デリバティブ取引の範囲等》の規定により、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引に該当するのであるから、本文の取扱いにより「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかを判定する取引は、これらに掲げる取引に該当しない取引に限られる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-36 法人が行う取引が「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかの判定において、農産物、鉱物その他の商品の価格を基礎数値とし、かつ、受渡決済を行うことができる取引が、2-3-35《その他のデリバティブ取引の範囲》に定める要件を満たす場合には、当該取引は、原則として「その他のデリバティブ取引」として取り扱うこととなるのであるが、当該取引の基礎数値に係る商品と同一の商品を通常棚卸資産である商品、原材料等として保有し販売又は費消する法人が、当該取引に係る契約の時に当該商品の受渡決済をあらかじめ決定していることが内部資料その他のものによって明らかなときは、当該取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」、平20年課法2-14「一」により改正)
(注) 商品の受渡決済ができる取引のうち銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号のロ又は第2号のロに掲げる取引に該当するものは、規則第27条の7第1項第2号又は第3号《デリバティブ取引の範囲等》の規定により、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引に該当するのであるから、本文の取扱いにより「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかを判定する取引は、これらに掲げる取引に該当しない取引に限られる。
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連結納税基本通達1-4-3
(解散、継続又は合併の日)
1-4-3 法第14条第1項第1号及び第12号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第22号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
また、同項第2号、第10号及び第13号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(平15年課法2-12「四」、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-5「二」、平22年課法2-1「四」により改正)
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1-4-3 法第14条第1項第1号及び第12号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第22号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
また、同項第2号、第10号及び第13号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(平15年課法2-12「四」、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-5「二」、平22年課法2-1「四」により改正)
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