CFO税理士の "OK Tax" -74ページ目

法人税基本通達2-3-35

(その他のデリバティブ取引の範囲)
2-3-35 規則第27条の7第1項第7号《その他のデリバティブ取引》に規定する取引(以下2-3-36までにおいて「その他のデリバティブ取引」という。)は、基本的には、以下に掲げる要件のすべてを満たす取引をいう。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)

(1) その価値が、特定の金利、有価証券の価格、現物商品の価格、外国為替相場、各種の価格又は率の指数、信用格付け、信用指数その他これらに類する変数(以下この節において「基礎数値」という。)の変化に反応して変化し、かつ、想定元本又は決済金額のいずれか又はその両方を有する取引であること。

(2) 当初純投資が不要であるか、又は同一の効果若しくは成果をもたらす類似の一般的な取引と比べ当初純投資をほとんど必要としない取引であること。

(3) 当該取引に係る契約の条項により純額決済を要求又は容認する取引(次の取引を含む。)であること。

イ 例えば、市場において当該取引に係る契約の転売又は当該契約と反対の契約の締結が容易である場合のように、契約に定められている条項以外の方法で実質的な純額決済が容易にできる取引

ロ 資産等の引渡しを定めていても、例えば、当該資産等が市場において売買される有価証券又はデリバティブ取引(規則第27条の7第1項第1号から第6号まで《デリバティブ取引の範囲》に掲げる取引をいう。)である場合のように、その資産等が容易に換金できることによって、純額決済の取引と実質的に異ならない状態に置くことができる取引

(注)

1 想定元本とは、通貨の金額、株式の数、重量若しくは容積その他の単位の数値をいう。以下この章において同じ。

2 決済金額とは、基礎数値があらかじめ定めたように変動した場合に支払われることとされている固定又は変動の金額についての取決めに係る金額をいう。

3 本文の(1)から(3)までの要件のすべてを満たす有価証券の売買契約に係る取引であっても、約定日から受渡日までの期間がおおむねその受渡しに通常要する期間となっているときは、当該売買契約に係る取引は「その他のデリバティブ取引」に該当しないことに留意する。

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連結納税基本通達1-4-2

(組織変更等の場合の連結事業年度)
1-4-2 連結法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(当該連結法人が、組織変更等後においても組織変更等前の連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係がある場合に限る。)には、組織変更等前の連結法人の解散の登記、組織変更等後の連結法人の設立の登記にかかわらず、当該連結法人の連結事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「五」により改正)

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法人税基本通達2-3-34

(新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額)
2-3-34 新株権利落ちのあった売買目的有価証券である株式(新株の権利の価格に相当する金額を別の資産として計上している場合の当該株式を除く。)で事業年度終了の日において新株の発行が行われていない場合の当該株式の価額は、その市場価格に当該株式の権利の価格に相当する金額を加算した金額とする。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 「株式の権利の価格に相当する金額」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。

(1) 新株の市場価格がある場合(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、新株の価格によっては株式の権利の価格に相当する金額が合理的に算定できないと認められる場合を除く。) 事業年度終了の日の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額

(2) (1)に該当しない場合 事業年度終了の日の旧株の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額

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