法人税基本通達2-3-34
(新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額)
2-3-34 新株権利落ちのあった売買目的有価証券である株式(新株の権利の価格に相当する金額を別の資産として計上している場合の当該株式を除く。)で事業年度終了の日において新株の発行が行われていない場合の当該株式の価額は、その市場価格に当該株式の権利の価格に相当する金額を加算した金額とする。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 「株式の権利の価格に相当する金額」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。
(1) 新株の市場価格がある場合(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、新株の価格によっては株式の権利の価格に相当する金額が合理的に算定できないと認められる場合を除く。) 事業年度終了の日の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
(2) (1)に該当しない場合 事業年度終了の日の旧株の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(注) 「株式の権利の価格に相当する金額」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。
(1) 新株の市場価格がある場合(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、新株の価格によっては株式の権利の価格に相当する金額が合理的に算定できないと認められる場合を除く。) 事業年度終了の日の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
(2) (1)に該当しない場合 事業年度終了の日の旧株の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額
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