法人税基本通達2-3-33
(合理的に計算された価格の意義)
2-3-33 令第119条の13第4号イ《合理的な方法により計算した売買目的有価証券の時価評価金額》に規定する「合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次に掲げる価格をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 上場有価証券等の市場価格(同条第1号から第3号までに掲げる有価証券の当該各号に規定する価格をいい、取得又は売却に要する付随費用を含まない価格をいう。以下2-3-34において同じ。)に基づき、利率、残存償還期間、当該債券の発行者の信用度等を勘案して算定する理論価格方式、又は債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、業界団体が公表する事業年度終了の日の基準気配値の利回りを用いて算定する比準価格方式その他合理的な方法により算定した価格
(2) ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)から入手する(1)の方法に基づいて算定された価格
(注) 2-1-33《償還有価証券の範囲》は、同条第4号イに規定する「償還期限及び償還金額の定めのある有価証券」の範囲について準用する。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-33 令第119条の13第4号イ《合理的な方法により計算した売買目的有価証券の時価評価金額》に規定する「合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次に掲げる価格をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 上場有価証券等の市場価格(同条第1号から第3号までに掲げる有価証券の当該各号に規定する価格をいい、取得又は売却に要する付随費用を含まない価格をいう。以下2-3-34において同じ。)に基づき、利率、残存償還期間、当該債券の発行者の信用度等を勘案して算定する理論価格方式、又は債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、業界団体が公表する事業年度終了の日の基準気配値の利回りを用いて算定する比準価格方式その他合理的な方法により算定した価格
(2) ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)から入手する(1)の方法に基づいて算定された価格
(注) 2-1-33《償還有価証券の範囲》は、同条第4号イに規定する「償還期限及び償還金額の定めのある有価証券」の範囲について準用する。
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連結納税基本通達1-3-7
(連結納税の再申請)
1-3-7 連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた次に掲げる法人が、再度、連結納税の承認を受けるために申請を行う場合には、その申請時において、それぞれ次に掲げる期間を経過している必要があることに留意する。(平15年課法2-12「三」、平22年課法2-1「三」により追加)
(1) 法第4条の5第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(2) 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》(株式等保有連結子法人の解散(破産手続開始の決定による解散に限る。)に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(3) 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた法人 当該承認を受けた日の属する法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(注) (2)の法人が当該取消しの直前における連結親法人以外の法第4条の2に規定する内国法人と連結納税の承認を受けるために申請を行う場合は、この限りでない。
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1-3-7 連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた次に掲げる法人が、再度、連結納税の承認を受けるために申請を行う場合には、その申請時において、それぞれ次に掲げる期間を経過している必要があることに留意する。(平15年課法2-12「三」、平22年課法2-1「三」により追加)
(1) 法第4条の5第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(2) 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》(株式等保有連結子法人の解散(破産手続開始の決定による解散に限る。)に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(3) 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた法人 当該承認を受けた日の属する法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(注) (2)の法人が当該取消しの直前における連結親法人以外の法第4条の2に規定する内国法人と連結納税の承認を受けるために申請を行う場合は、この限りでない。
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