連結納税基本通達1-3-7
(連結納税の再申請)
1-3-7 連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた次に掲げる法人が、再度、連結納税の承認を受けるために申請を行う場合には、その申請時において、それぞれ次に掲げる期間を経過している必要があることに留意する。(平15年課法2-12「三」、平22年課法2-1「三」により追加)
(1) 法第4条の5第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(2) 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》(株式等保有連結子法人の解散(破産手続開始の決定による解散に限る。)に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(3) 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた法人 当該承認を受けた日の属する法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(注) (2)の法人が当該取消しの直前における連結親法人以外の法第4条の2に規定する内国法人と連結納税の承認を受けるために申請を行う場合は、この限りでない。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(1) 法第4条の5第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(2) 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》(株式等保有連結子法人の解散(破産手続開始の決定による解散に限る。)に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(3) 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた法人 当該承認を受けた日の属する法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(注) (2)の法人が当該取消しの直前における連結親法人以外の法第4条の2に規定する内国法人と連結納税の承認を受けるために申請を行う場合は、この限りでない。
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