(設立第1回連結事業年度の開始の日)
1-4-1 連結法人の設立後最初の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その設立後最初の連結事業年度の開始の日は、連結法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する連結法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する連結法人にあってはその認可又は許可の日とする。
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